受益者負(分)担金を滞納した場合は、「国税滞納処分の例」により滞納処分を受けることになります。
また、条例により延滞金も課せられますので、納期内にお支払いただきますようお願いします。お支払いが難しい場合は、個別に分割納付のご相談に応じますので、ご連絡ください。