農地(宅地内田畑除く)については、徴収猶予の制度があります。
集会所、学校、福祉施設等については、減免制度があります。
家庭菜園、店舗等の駐車場については、徴収猶予や減免の対象となりません。
徴収猶予や減免は申請があって初めてできる制度ですので、提出が無い場合は、受益者負(分)担金をお支払いただくこととなります。
受益者負(分)担金は、下水道の整備に要する費用の一部を負担していただくのですから、これを支払ったからといって特別の権利は生じません。