森林の立木を伐採するときは事前に届出が必要です
森林所有者等は、森林の立木を伐採する場合には、森林法第10条の8の規定により、あらかじめ市に伐採届を提出しなければなりません。
対象森林
県が定める地域森林計画の対象民有林
※保安林又は開発を伴う1ha以上(太陽光発電を設置する場合は0.5haを超える場合)の伐採については、手続きが異なりますので
滋賀県甲賀森林整備事務所にお問い合わせください。
届出人
森林所有者等
届出期間と提出先
伐採を行う30日から90日前までに届出書1部を甲賀市役所産業経済部林業振興課へ提出してください。
令和4年4月1日以降の届け出は、次の様式をお使いください
今回の主な変更点は、次のとおりです。
1.「伐採及び伐採後の造林の届出書」の様式の改正
2.伐採後の状況報告が設けられたことに伴う様式の改正
3.主伐の届出において、集材の方法等の記載を追加
届出書の記載例
1.伐採方法が皆伐であって、伐採後の造林の計画が人工造林の場合
(663KB)
2.伐採方法が皆伐であって、伐採後の造林の計画が天然更新の場合
(752KB)
3.伐採方法が択伐であって、伐採後の造林の計画が天然更新の場合
(714KB)
4.伐採方法が間伐の場合
(665KB)
5.伐採後において森林以外の用途に供されることとなる場合
(691KB)
提出書類
- 添付書類(令和5年4月から変更)
伐採する場所の位置図及び区域図
(届出者が法人の場合)法人が実在することを確認できる書類 ※法人の登記事項証明書など
(届出者が法人以外の団体の場合)団体代表者や団体の組織・運営を確認できる書類 ※団体規約など
(届出者が個人の場合)氏名及び住所を確認できる書類 ※個人番号カード、運転免許証、健康保険証など
伐採する土地の面積を求めた図
伐採する土地の所有者がわかる書類 ※土地の登記事項証明書など
同意書等(届出人が土地所有者と異なる場合)
届出の対象となる森林の土地に隣接する森林の土地所有者と、境界の確認を行ったことがわかる書類
土地利用計画図【1/2500・1/5000】(伐採跡地が森林以外の用途に供される場合)
伐採する土地の現況写真
・伐採造林届の添付書類(PDF749KB)
報告書
届出にかかる伐採及び伐採後の造林を完了した後は、報告書を提出してください。
伐採に係る森林の状況報告書(Word 21.9KB)
伐採後の造林に係る森林の状況報告書(Word21.9KB)
報告書の記載例
1.伐採方法が皆伐の場合の伐採に係る森林の状況報告(213KB)
2.伐採方法が択伐の場合の伐採に係る森林の状況報告
(214KB)
3.伐採後に森林以外の用途に供されることとなる場合の森林の状況報告
(226KB)
4.造林方法が人工造林の場合の造林に係る森林の状況報告
(306KB)
5.造林方法が天然更新の場合の造林に係る森林の状況報告(368KB)