平成24年度以降の個人市民税・県民税に係る税制改正について
平成24年度の市民税・県民税から適用される主な改正事項は以下のとおりです。
1.扶養控除等の改正について
(1) 年少扶養親族に対する扶養控除の廃止
年少扶養親族(16歳未満の扶養親族)に対する扶養控除(控除額:33万円)が廃止されました。
※年少扶養親族に対する扶養控除が廃止されますが、市・県民税の非課税限度額等の算定には必要ですので、必ず扶養親族の申告をお願いします。
(2) 特定扶養親族の範囲の変更
16歳以上19歳未満の者に対する扶養控除について、上乗せ部分(控除額:12万円)が廃止され、扶養控除額が33万円となりました。これに伴い、特定扶養親族(控除額:45万円)の範囲が、19歳以上23歳未満の扶養親族に変更されました。

2.同居特別障害者加算の特例措置の改組
扶養控除の改正に伴い、特別障害者を扶養し同居している場合において、扶養控除または配偶者控除の額に23万円を加算する措置(同居特別障害者加算の特例措置)に代わり、同居特別障害者に対する障害者控除の額が53万円に引き上げられました。
※なお、年少扶養親族に対する扶養控除は廃止されますが、その年少扶養親族が障害者である場合には障害者控除が適用されますので、必ず申告をしてください。
3.平成24年度市民税・県民税扶養控除の新旧対照表
区分 |
控除額(改正前) |
控除額(改正後) |
配偶者控除 |
控除対象配偶者 |
|
330,000円 |
330,000円 |
うち同居特別障害者 |
560,000円 |
330,000円 |
老人控除対象配偶者
(70歳以上) |
|
380,000円 |
380,000円 |
うち同居特別障害者 |
610,000円 |
380,000円 |
扶養控除 |
年少扶養親族 |
0~15歳 |
330,000円 |
廃止 |
うち同居特別障害者 |
560,000円 |
廃止 |
特別扶養親族 |
16~18歳 |
450,000円 |
330,000円 |
うち同居特別障害者 |
680,000円 |
330,000円 |
19~22歳 |
450,000円 |
450,000円 |
うち同居特別障害者 |
680,000円 |
450,000円 |
一般の扶養親族 |
23~69歳 |
330,000円 |
330,000円 |
うち同居特別障害者 |
560,000円 |
330,000円 |
老人扶養親族 |
同居老親等 |
450,000円 |
450,000円 |
うち同居特別障害者 |
680,000円 |
450,000円 |
同居老親等以外 |
380,000円 |
380,000円 |
うち同居特別障害者 |
610,000円 |
380,000円 |
障害者控除 |
障害者 |
|
260,000円 |
260,000円 |
特別障害者 |
|
300,000円 |
300,000円 |
同居特別障害者 |
|
- |
530,000円 |
4.公的年金所得者の確定申告手続きの簡素化
公的年金等の収入金額が400万円以下で、公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下である場合には、その年分の確定申告書を提出することを要しないこととされました。この改正は、平成23年分以後の所得税について適用されます。
※この場合であっても、例えば、医療費控除等の追加による所得税の還付を受ける場合には、確定申告が必要です。また、公的年金等以外の所得が20万円以下で所得税の確定申告が不要の場合でも、市・県民税の申告は必要です。
5.寄附金税額控除の適用下限額の引き下げ
平成23年1月1日以降に支出する寄付金については、寄付金税額控除の適用下限額が5千円から2千円に引き下げられました。
寄付金税額控除は次の方法で計算されます。
(1) 1月1日現在の住所地の都道府県共同募金会または日本赤十字社の支部に対する寄付
〔寄付金の合計額-2千円〕×10%(市民税6%+県民税4%)
(2) 地方公共団体に対する寄付(ふるさと寄付金)
1と2の合計額
1.〔寄付金の合計額-2千円〕×10%(市民税6%+県民税4%)
2.〔寄付金の合計額-2千円〕×〔90%-0~40%(寄付者に適用される所得税の限界税率)〕
※2の額については、市県民税所得割の1割が限度となります。
※東日本大震災に対する義援金については、中央共同募金や日本赤十字社などに寄付された場合も「ふるさと寄附金」として寄附金控除の対象となります。詳細は総務省東日本大震災関連情報ホームページをご覧ください。