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国民健康保険に加入の70歳未満の方が医療機関の窓口でお支払いいただく医療費を限度額以内にとどめることができる制度です。

◆◆平成23年10月から、国民健康保険税の滞納がある世帯でも、次の特別な事情がある場合は、滞納分の納付状況により認定証が交付されることになりました。◆◆

◆◆平成24年4月から、外来の医療費についても認定証を提示することで自己負担限度額にとどめることができます。◆◆

特別な事情とは

  1. 世帯主がその財産につき災害を受け、又は盗難にかかったため
  2. 世帯主又はその者と生計を一にする親族が病気にかかり、又は負傷したため
  3. 世帯主がその事業を廃止し、又は休止したため
  4. 世帯主がその事業につき著しい損失を受けたため
  5. 1~4に類する事由があったため

国民健康保険税滞納分の納付状況

次の納付要件をいずれも満たしている場合に、認定証が交付されます。

  1. 申請月の前月から過去1年間の国保税に滞納がないこと。又は滞納分の分納を履行していること。
  2. 過去1年間より以前の滞納分について、申請月から24ヶ月以内に完納するよう分納誓約を行い履行していること。

限度額適用認定証の有効期限

認定証の有効期限は、申請のあった月の初日から翌年度の7月末日(申請月が4~7月の場合は当該年度の7月末日)、又は短期被保険者証の有効期限と同じとしています。

くわしくは、保険年金課までお問い合わせください。

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