納期限までに料金のお支払いがない場合、督促状を発送します。それでもお支払いがない場合は催告書、給水停止予告通知を発送し、最終的に納付に応じていただけない場合は、やむを得ず給水停止を実施することがあります。
なお、一度給水停止予告通知の対象となった方については、滞納料金を全額お支払いいただくまでは給水停止の対象から外れません。分割納付等により給水停止を猶予または中断した場合であっても、その後、納期限どおりのお支払いがなければ、予告通知を発送することなく給水停止を実施することがあります。
(平成26年3月1日から「甲賀市上水道事業給水停止実施要綱」一部改正により)