生ごみ堆肥化事業の目的
甲賀市内の家庭から出る燃えるごみは、衛生センターで焼却処分されています。
「生ごみ堆肥化循環システム」にご参加いただくと、生ごみを焼却することなく堆肥化することにより、(1)燃えるごみの減量化、(2)地球温暖化物質である二酸化炭素の発生抑制をすることができます。
ぜひご参加をお願いします。
参加いただいた場合のメリット
- 1週間に1回種堆肥をお配りします。生ごみの水切り徹底や減量により余剰が出れば、畑・花壇やプランターの肥料として自由にご利用いただけます。
- 生ごみを分別することで燃えるごみの量が少なくなり、燃えるごみ指定袋の使用枚数が減りますので、長期的には指定ごみ袋の購入代金が少なくなります。
ご家庭での実施要領
1.必要なもの
- 生ごみ分別容器(フタ付きのバケツ)
- 各家庭でご用意ください。
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- 種堆肥
- 週に1回、集積所へ配布します。
- 種堆肥は水分吸収、臭い対策、発酵促進のため使用します。
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2.分別の仕方
- 処理できるもの
- 家庭からの生ごみ。
- 貝殻・魚の骨・蟹の殻などは、できるだけ砕いてください。
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- 処理できないもの
- 金属・たばこの吸殻・プラスチック類・アルミホイルなど。
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3.ご家庭で行っていただくこと
- 容器の底に種堆肥を2cm程度敷きます。
- 生ごみを水切り後、容器に入れます。
- 投入した生ごみが隠れる程度の厚さ(約1cm)に種堆肥をかぶせます。
- 2と3を繰り返します。(生ごみと種堆肥のサンドウィッチ化)
- ごみ集積所にある専用回収容器へ中身を入れてください。
4.収集と堆肥化の方法
地域のごみ集積所にある専用回収容器に生ごみを入れてください。 収集日は、毎週2回です。生ごみ専用収集車で専用回収容器を収集します。
処理場(水口テクノスリサイクルセンター)で草や剪定枝などと混合し、約2ヶ月かけて堆肥化します。
5.その他の事項
- (1)生ごみ分別容器等の購入について
- フタで密閉できるバケツ等をホームセンターや荒物屋にてお買い求めください。
- (2)電気式生ごみ処理機をご使用の場合
- 既に生ごみ処理機をご使用のご家庭では、新たに容器を購入していただかなくても、その処理機で処理されたものをごみ集積所にある専用回収容器に入れてください。
※平成25年3月31日をもって「甲賀市生ごみ処理容器等設置補助金」は廃止しました。
- (3)種堆肥の支給方法について
- ごみ集積所に、このシステムに参加されている世帯数の種堆肥を配置しますので、各自お持ち帰りください。1世帯あたり8リットル(約3kg)の種堆肥を毎週1回配布します。
生ごみ堆肥化事業への参加方法
現在利用されているごみ集積所に「生ごみ堆肥化回収容器」が設置されている集積所は、既に生ごみ堆肥化事業に参加いただいている集積所になります。参加を希望される場合は、「◎参加人数変更の場合」の方法で申請してください。「生ごみ堆肥化回収容器」が設置されていないごみ集積所で参加を希望される場合は、「◎新規参加の場合」の方法で申請してください。
- 新規参加の場合
- 集積所単位で、一世帯からご参加いただけます。集積所の管理者(区長・自治会長さん等)にお申し込みください。区長・自治会の役員さんは、生活環境課までご相談ください。
- 集積所ごとの参加者名簿を作成し、「生ごみ堆肥化事業参加申込書(新規・変更)」を区長・自治会長さんの申請により市役所生活環境課もしくは、各地域市民センターにご提出いただきますと、約2週間で種堆肥を集積所にお配りします。
- 参加人数変更の場合
- 参加を希望される方は、集積所の管理者(区長・自治会長さん等)にお申し込みください。参加の了承を得た後、直接、市役所生活環境課もしくは、各地域市民センターに「生ごみ堆肥化事業参加申込書(新規・変更)」をご提出ください。管理者からお申し込みいただいても結構です。
- 申し込みは、電話での受付けも可能ですが、申し込みの際には、世帯主の方の氏名と連絡先、参加される集積所の場所を必ず伝えてください。
- 辞退の場合
- 辞退される方については、市役所生活環境課もしくは、各地域市民センターに「生ごみ堆肥化事業参加申込書(新規・変更)」をご提出ください。(申し込み・提出方法は、「参加人数変更の場合」と同じ。)
※区・自治会組織のない地域にお住まいの方は、直接、生活環境課にご相談ください。
参加世帯数 令和5年3月31日現在、9,231世帯
お問い合わせは「生活環境課」もしくは「各地域市民センター」まで