対象者
0歳から高校生世代までのお子さま
※中学1年生から中学3年生までのお子さまは、令和4年10月診療分から助成対象。
※高校1年生から高校3年生までの年齢のお子さまは、令和6年4月診療分から助成対象。(令和6年5月以降に申請いただいた場合は、申請月初日から(転入の場合は転入日)の助成となります。
助成内容・助成方法
福祉医療費受給券を医療機関窓口で提示してください。
保険給付の対象となる医療費のうち、高額療養費及び附加給付の支給額を除いた自己負担分(健康保険の自己負担分)を助成します。
※保険給付対象外の医療費は助成されません。(予防接種、健康診断、第三者行為、薬の容器代、診断書代、入院時食事、差額室料など)
※日本スポーツ振興センターの災害共済給付金の対象となる医療費は除きます。
※県外の医療機関を受診したときなど、自己負担分を支払ったときは、保険年金課にて払戻しの申請をしてください。
申請方法
次の書類を保険年金課へ持参し、福祉医療費受給券の交付を受けてください。
・お子さまの健康保険証
・申請者(保護者)の身元確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
・お子さまと保護者の番号確認書類(マイナンバーカード、通知カードなど)
※番号確認書類が用意できない場合は、提示を省略してお手続きいただけます。
※甲賀市へ転入してから2年以内に申請される場合、前市区町村の非課税証明書が必要となることがございます。あらかじめ保険年金課へお問い合わせください。
助成対象となっているお子さまの医療費の支払いをされた場合は、医療費の払戻しを受けることができます。(償還払い)
申請をした約2か月後に口座振込にて払戻しいたします。
※日本スポーツ振興センターの災害共済給付金の対象となる医療費は除きます。
※対象の医療費を支払ってから5年を過ぎると時効により、払戻しの申請はできなくなります。
※令和4年9月末までの中学生入院医療費助成制度・中学生通院助成制度に該当される場合、時効までの期間は払い戻しの対象となります。
申請方法
次の書類を保険年金課へ持参し、医療費払戻しの手続きをしてください。
・お子さまの健康保険証
・福祉医療費受給券
・申請者(保護者)の身元確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
・領収書原本 ※1
・保護者またはお子さまの通帳やキャッシュカード
・お子さまの番号確認書類(マイナンバーカード、通知カードなど) ※2
・保険者が発行した高額療養費や療養費、附加給付金などの支給決定通知書 ※3
・医師の意見書、治療用装具装着証明書 ※1※4
※1 保険者から原本の返却を受けられない場合は、コピーでもお手続きいただけます。
※2 番号確認書類が用意できない場合は、提示を省略してお手続きいただけます。
※3 支払った医療費に対して保険者から給付を受けられる場合には、先に保険者へ請求してください。保険者より給付を受けた場合は支給決定通知書をご用意ください。
※4 治療用装具(小児弱視などの治療用眼鏡やコルセットなど)の払戻しの場合はご用意ください。
日本スポーツ振興センターの災害給付制度の利用について
保育所や幼稚園及び学校の管理下でのけがで、日本スポーツ振興センターの災害給付制度による医療費の給付対象となる場合(治癒されるまでの医療費総点数が500点・総医療費5,000円を超える場合)は、福祉医療費助成制度の対象外となるため、受給券はご使用いただけません。医療機関の窓口で学校等の管理下のけがであることを伝えていただき、自己負担分(医療費総額の2割または3割)をお支払いください。その後、学校等に連絡のうえ日本スポーツ振興センターの災害給付金の申請手続きを行ってください。
なお、学校内等でのけがの場合でも、治癒されるまでの医療費総点数が500点未満・総医療費5,000円未満の場合は、日本スポーツ振興センター災害給付制度の対象外となるため、福祉医療費助成制度の対象となり、受給券をご使用いただけます。
日本スポーツ振興センターへの災害給付制度の申請については、各保育所や幼稚園及び学校にお問い合わせください。
医療費適正化のためにご協力ください
福祉医療費助成制度はみなさんの税金でまかなわれています。将来にわたりこの制度を維持していくためにも、制度の仕組みや目的などをご理解のうえ、次のことに心がけていただき、適正な受診をお願いします。
●入院や高額な薬を使用するときは「限度額適用認定証」をご用意ください。
入院や高額な薬を使用するときは、保険証発行元から「限度額適用認定証」を発行してもらってください。
※マイナンバーカードの保険証利用登録がお済みの方は「限度額適用認定証」が不要な場合があります。
●福祉医療制度に優先して医療費を助成する制度があります。
一定の条件を満たす人は、福利医療制度のほかにも利用できる医療費助成制度(公費医療負担制度など)があります。これらの制度をご利用いただくことで、福祉医療制度の経費を節減することができます。福祉医療制度の安定的運営のため、他の医療費助成制度との併用にご理解とご協力をお願いします。
*他の医療費助成制度の一例
・自立支援医療(更生医療、育成医療、精神通院医療) ・特定医療(指定難病) ・特定疾病 ・小児慢性特定疾病 など