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受水槽の容量が10m3以下のものは、届出の義務はありませんが、適正な維持管理をし、水槽内は常に清潔にし、残留塩素濃度・水の色・にごり・味・臭いなどに注意をし、年1回以上点検、清掃を行ってください。

受水槽の容量が10m3を超えるものは、簡易専用水道として市役所への届けが義務付けられています。

※受水槽の清掃、水質検査に関するお問い合わせは、上水道課給水係へ

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