まちづくりの基本理念に基づくまちづくりを推進するため、地域のまちづくりに関する基本的な構想を策定し、活動しようとする団体を、「地域まちづくり推進協議会」として市が認定します。市は、技術的支援、情報の提供等、必要な支援を行います。
- 認定の要件
- (1)まちづくりの構想区域が概ね3,000平方m以上であること
- (2)地域住民等の自発的参加の機会が保障されていること
- (3)構成員の3/4以上が地域住民等であること
- (4)活動が地域住民の支持を得ていること
- (5)規約等を有し、代表者の定めがあること
「地域まちづくり推進協議会」は、まちの魅力の保全や身近な地域の課題の解決をめざして集まった人達の自主的な組織です。
例えば、区・自治会の組織のほか、その地域で活動をされている団体、歴史的な景観の保全を行っているNPOや環境保全活動を行っているNPO、美しいまちなみの創造等新しい都市景観の形成を行っている団体、違法広告物除去活動を行っている住民協議会等です。
- 地域まちづくり推進協議会の活動
- (1)「地域まちづくり基本構想」を策定します。
- (2)基本構想を実現するために、市長と「地域まちづくり協定」を結ぶことができます。
- (3)基本構想に基づいたまちづくりの実践をめざして活動を行います。
- (4)自ら策定した「地域まちづくり基本構想」に基づいたまちづくりの基本計画とするため、市に対し「まちづくり推進地区基本計画」の内容を提案することができます。