- 届出期間
- 協議離婚の場合は届出をした日から効力が生じます。
- 届出人
- 夫と妻
- 届出先
- 次のいずれかの市町村役場へ
- 夫妻の本籍地
- 夫妻の所在地
- 必要なもの
- 離婚届書1通(成年者2人の証人が必要)
- 戸籍謄本
・本籍地が市内の人は不要
・本籍地が市外の人は戸籍の謄本1通
- 国民健康保険証(加入している場合)
- 国民年金手帳(加入している場合)
※住所や世帯を変更するときは住所異動の手続きが必要です。
※未成年の子がいるときは親権を決めてから届出をしてください。
※離婚後も離婚の際に称していた氏を称することができます。(別の届出が必要です。)
※裁判、調停離婚などの場合は、お問い合わせください。
関連リンク
平成20年5月1日から、法律に基づく厳格な本人確認を行います。