届出期間
届出をした日から法律上の効力が発生します。
届出人
戸籍の筆頭者とその配偶者
・筆頭者と配偶者の両方の署名が必要です。一方の方のみではできません。
・筆頭者が死亡している場合は、生存配偶者のみで届出ができます。
・現在、婚姻していない筆頭者、または配偶者が外国人の場合は単独で届出ができます。
届出先
- 次のいずれかの市町村役場へ
- 現本籍地
- 新本籍地
- 住所地
必要なもの
- 転籍届 1通 【記入例】
- 戸籍謄本1通(市内での転籍の場合は不要)
注意点等
転籍には、便利な点もありますが、不便な点もあります。以下に主な点を挙げておりますので、転籍届出をする前にご確認いただき、慎重にご検討ください。
便利な点
・パスポートや戸籍届出の添付書類、相続などの手続きに必要となる戸籍関係の証明書は、本籍地でしか発行できません。
そのため、本籍地と住所地が同一市町村であれば手続きの負担が軽減されます。
(戸籍関係の証明書は郵送請求も可能ですが、一般的に請求から手元に届くまで7~10日程度かかります。)
不便な点
・相続発生時には、被相続人の出生から死亡までの戸籍が必要になる場合があります。
転籍を何度も行うと転籍前の除籍謄本を何度も請求しなければなりません。
(昔の戸籍は、その当時の本籍地の役所でしか取れません。)
・戸籍の附票(住所異動の履歴が確認できる証明書)は戸籍とともに編製されるので、
転籍時の住所以前の記載はされません。
・転籍届出後1~2週間は戸籍記載の処理を行うため戸籍謄本・抄本、附票の発行ができません。
・新しい戸籍が編製された場合、従前の戸籍に記載されている事項で、新しい戸籍には記載されない内容があります。