市県民税の公的年金からの特別徴収制度とは、公的年金の支給額から個人市県民税を引き去りして、納めていただく仕組みのことです。
この制度は、地方税法第321条7の2の規定に基づいて実施されております。よって、個人の選択により徴収方法を変更することはできないこととなっております。
なお、この制度は徴収方法を指定するものであり、市県民税の算出方法が変わったり、新たな税負担が生じるものではありません。
公的年金からの特別徴収(引き去り)の対象となる方
その年度の初日(4月1日)現在、65歳以上で、公的年金等に係る所得から算出される市県民税が課税となる方。
※ただし、次の方は特別徴収の対象になりません。
- 老齢年金等の年額が18万円未満の方
- 甲賀市の介護保険料が年金から引き去りされていない方
- 所得税・介護保険料・国民健康保険税・後期高齢者医療保険料・市県民税の合計額が引き去りの対象となる年金の支払額を超える方 など
特別徴収の対象となる年金
国民年金法に基づく老齢基礎年金等の老齢または退職年金。(障害年金・遺族年金等の非課税年金や生命保険料契約等に基づく個人年金は除きます。)
公的年金から特別徴収される金額
公的年金等に係る所得から算出される市県民税額。
※公的年金等以外に係る所得(給与所得や事業所得)から算出される市県民税は、公的年金から引き去りされず、給与からの引き去りや、納付書、口座振替により納めていただきます。
徴収方法 (例)市県民税の年額が6万円で、年金所得のみの場合
特別徴収を開始する初年度
年度の前半は、6月・8月に年税額の4分の1ずつ(60,000÷4=15,000円)を普通徴収(納付書または口座振替)により納めていただきます。
年度の後半は、10月・12月・2月の年金受給額から、年税額の6分の1(60,000÷6=10,000円)ずつが特別徴収(年金から引き去り)されます。
年金支給月 |
6月 |
8月 |
10月 |
12月 |
2月 |
|
年税額の4分の1
|
年税額の6分の1
|
納付額 |
15,000円 |
15,000円 |
10,000円 |
10,000円 |
10,000円 |
特別徴収2年目以降の徴収方法(前年度から引き続き特別徴収となる場合)
年度の前半は、4月・6月・8月の年金受給額から、公的年金等に係る所得から算出される前年度の年税額の6分の1(60,000÷6=10,000円)ずつが引き去りされます。(仮徴収)
年度の後半は、10月・12月・2月の年金受給額から、確定したその年度の年税額から4月・6月・8月に仮徴収した税額を差し引いた残りの税額の3分の1ずつ(60,000円-30,000円)÷3=10,000円)が引き去りされます。(本徴収)
年金支給月 |
4月 |
6月 |
8月 |
10月 |
12月 |
2月 |
|
年金所得から算出される前年度の年税額の6分の1 |
年税額から仮徴収分を引いた3分の1
|
納付額 |
10,000円 |
10,000円 |
10,000円 |
10,000円 |
10,000円 |
10,000円 |
特別徴収が中止となる場合があります
次の場合、特別徴収が中止となります。
- 引き去りの対象となる年金給付の支払いを受けなくなった場合
- 甲賀市外へ転出した場合
- 死亡した場合
- 介護保険料が年金から引き去りされなくなった場合
- 所得税、介護保険料、国民健康保険税、後期高齢者医療保険料、市県民税の合計額が引き去りの対象となる年金の支払額を超えた場合 など