国民健康保険は、国民健康保険に加入している方(被保険者)の病気やけが、出産又は死亡に関して必要な保険給付を行うものです。
この給付に充てられる費用は、加入者のみなさんにご負担いただく国民健康保険税と国の補助金等によってまかなわれています。
国民健康保険税(医療分)は相互扶助の精神にのっとり課税されるもので、国民健康保険以外の目的に使われることはありません。
40歳から64歳までの加入者の方(介護保険第2号被保険者)は、介護保険分が課税され、従来の医療分と後期高齢者医療制度の医療費を支援する後期高齢者支援金分と合わせて、ひとつの国民健康保険税として納めていただくことになります。
賦課期日と納税義務者
賦課期日(課税の基準日)は、4月1日です。
納税義務者は世帯主です。世帯主が国民健康保険に加入していなくても、その世帯内に加入者がいるときは世帯主に課税されます。【擬制世帯主】(この場合、世帯主は国民健康保険に加入していませんので、世帯主の所得は国民健康保険税の計算には含まれません。)
令和6年度の税率・税額
国民健康保険税は、加入者全員にかかる医療分と支援金分、40歳以上65歳未満の方にかかる介護分で構成されています。下表の所得割額・均等割額・平等割額の合計額が国民健康保険税額となります。
区分 |
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医療分 |
支援金分 |
介護分 |
所得割額 |
(加入者の 前年中の総所得金額等 - 基礎控除 430,000円)×税率
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7.0% |
2.5%
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2.3%
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均等割額 |
加入者1人に対して(年額) |
24,500円 |
8,300円 |
10,000円 |
平等割額 |
加入世帯に対して(年額) |
20,000円 |
6,600円 |
6,300円 |
※令和4年度より未就学児に係る均等割額について、その5割を公費にて負担しています。
税額の算出方法と賦課限度額
所得割額 + 均等割額 + 平等割額 = 年税額
(賦課限度額 医療分:650,000円 支援分:240,000円 介護分:170,000円)
※正式決定は条例改正後となります。
計算例
- 夫の所得
- 営業所得 300万円(所得割額算定基礎額 300万円-43万円=257万円)
- 妻と子どもの所得はなし
- ※夫婦は40歳以上65歳未満、子は7歳以上とする。
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医療分 |
支援金分 |
介護分 |
所得割額 |
179,900円(257万円×7.0%) |
64,250円(257万円×2.5%) |
59,110円(257万円×2.3%) |
均等割額 |
73,500円(24,500円×3名) |
24,900円(8,300円×3名) |
20,000円(10,000円×2名) |
平等割額 |
20,000円 |
6,600円 |
6,300円 |
合計
(100円未満切捨) |
273,400円 |
95,700円 |
85,400円 |
年税額 |
454,500円 |
- 夫の所得
- 年金収入 200万円(所得90万円、所得割額算定基礎額 90万円-43万円=47万円)
- 妻の所得はなし
- ※夫婦は65歳以上とする。
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医療分 |
支援金分 |
所得割額 |
32,900円(47万円×7.0%) |
11,750円(47万円×2.5%) |
均等割額 |
24,500円(24,500円×2名×5割軽減) |
8,300円(8,300円×2名×5割軽減) |
平等割額 |
10,000円(20,000円×5割軽減) |
3,300円(6,600円×5割軽減) |
合計(100円未満切捨) |
67,400円 |
23,300円 |
年税額 |
90,700円 |
年度の途中で加入、脱退があった場合
国民健康保険税の計算は届出をした月にかかわらず、加入については加入した月から月割で、脱退については脱退した月の前月分までを月割で計算します。
社会保険の資格を取得・喪失した場合や、転入・転出や転居した場合には早急に届出をしてください。