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療養の給付

保険証や高齢受給者証を提示し、診察を受けた場合、医療費のうち下記の負担割合が加入者の負担となります。加入者負担を差し引いた残りの医療費は国保が負担します。

療養費の支給

次の場合は、いったん医療費を全額支払って、後日申請により払い戻しがうけられます。

 申請書

高額療養費の支給

医療機関等へ支払った1カ月間の一部負担金(保険診療外の費用や入院中の食事代等を除く)が高額になったときは、申請により自己負担限度額を超えた分を高額療養費として、払い戻しを受けることができます。(申請書はこちら

なお、70歳以上の方と、70歳未満の方では、自己負担限度額と計算方法が異なります。

70歳未満の方は、先に「限度額適用認定証」の交付を受けることで、一医療機関ごとの窓口での支払を自己負担限度額にとどめることができます。

70歳以上の方で、自己負担額が「2割」の方は「高齢受給者証」の負担区分で判別できるため、住民税非課税世帯の方のみ、「限度額適用・標準負担額減額認定証」を交付します。

また、70歳以上の方で、自己負担額が「3割」の方のうち、課税所得が690万円未満の方は「限度額適用認定証」の交付を受けることで、一医療機関ごとの窓口での支払を自己負担限度額にとどめることができます。

 

マイナ保険証で受診される場合は限度額適用認定証等の申請が不要です。

医療機関等にマイナ保険証を提示する際に、『限度額情報の表示』に同意すれば、限度額証を提示した場合と同様に、限度額を超える支払いが免除されますので、事前の申請は不要となります。

 

1.70歳未満の方の自己負担限度額【月額】

 

基礎控除後の所得 (※1)

901万円超

252,600円+

ア=(総医療費-842,000)×1%
【4回目以降限度額】(※3)

  140,100

基礎控除後の所得 (※1)
600万円超~901万円以下

167400円+

イ=(総医療費-558,000)×%
【4回目以降限度額】(※3)

93,000

基礎控除後の所得 (※1)
210万円超~600万円以下

80,100円+

ウ=(総医療費-267,000)×1%
【4回目以降限度額】(※3)

  44,400

基礎控除後の所得(※1)

210万円以下

57600
【4回目以降限度額】(※3)

  44,400円

住民税非課税 (※2)

35,400
【4回目以降限度額】(※3)

24,600

ア、イ、ウはそれぞれ、総医療費が84万2,000円、55万8,000円、26万7,000円を超えた場合に加算します。
※1 同一世帯内の国保加入者全員の年間基準所得。
※2 世帯主および国保加入者全員が住民税非課税の世帯。
※3 同じ世帯で、過去12カ月間に4回以上高額療養費の支給を受けた場合の限度額(ただし県内国民健康保険から支給を受けた高額療養費のみ対象)。
2.70歳以上の方の自己負担限度額【月額】

 

区分 外来(個人単位) 外来(世帯単位)
現役並み所得者

(課税標準額690万円超)

252,600円 +A

A=(総医療費-842,000)×1%

【4回目以降限度額】140,100円

 

252,600円 +A

A=(総医療費-842,000)×1%

【4回目以降限度額】140,100円

現役並み所得者

(課税標準額380万円超)


167,400円 +B

B=(総医療費-558,000)×1%

【4回目以降限度額】93,100円

 

167,400円 +B

B=(総医療費-558,000)×1%

【4回目以降限度額】93,100円

現役並み所得者

(課税標準額145万円超)

80,100円 +C

C=(総医療費-267,000)×1%

【4回目以降限度額】44,400円

 

80,100円 +C

C=(総医療費-267,000)×1%

【4回目以降限度額】44,400円

一般

18,000円

(年間144,000円上限)

57,600円

【4回目以降限度額】44,400円

住民税非課税
低所得2(※)
8,000円 24,600円
住民税非課税
低所得1(※)
8,000円 15,000円

・Aは、総医療費が84万2千円を超えた場合に加算します。

・Bは、総医療費が55万8千円を超えた場合に加算します。

・Cは、総医療費が26万7千円を超えた場合に加算します。

※  低所得2の世帯・・・世帯主および国保加入者全員が住民税非課税の世帯

   低所得1の世帯・・・世帯主および国保加入者全員が住民税非課税の世帯で、世帯員の所得が一定基準に満たない世帯

 

3.高額療養費の計算方法
暦月ごとに計算 月の初日から月末までの受診を1カ月として計算します。
病院・診療所ごとに
(レセプトごと)
同月内に複数の病院・診療所を利用した場合は、それぞれ別に計算します。また、総合病院の場合、診療科ごとの計算となる場合があります。
歯科は別計算 同一の病院・診療所に、内科などの科(医科)と歯科があるときは、歯科は別の病院として扱います。
入院と通院は別で 同一の病院・診療所でも、入院と通院は別計算します。
院外処方の場合 病院等から交付された処方箋により、薬局で調剤を受けた時は、処方箋を交付した医科(歯科)の一部負担金と合算します。
療養費も合算 診療を受けた月と同じ月に療養費の支給を受けた場合は、高額療養費の対象となる場合があります。(70歳未満の方は、一部負担金相当額が21,000円以上の場合のみ合算の対象。)
対象とならない費用 入院時の食事代や居住費に係る標準負担額、差額ベット代など、保険診療の対象とならない費用は除きます。
4.世帯内での合算

個人ごとの一医療機関等での窓口負担では、高額療養費の支給対象とならない場合でも、複数の受診や同じ世帯にいる国民健康保険の加入している他のご家族の方の一部負担金と、1カ月単位で合算することができます。

合算した額が自己負担限度額を超えたときは、超えた分を高額療養費として、申請により払い戻しを受けることができます。

特定の病気で長期治療を要するとき

厚生労働大臣指定の特定疾病(血友病、人工透析が必要な慢性腎不全など)で、長期にわたり高額な医療費がかかる場合、「特定疾病療養受療証」を医療機関に提示すれば、月額10,000円まで(人工透析を要する上位所得の方は20,000円)の自己負担となります。

入院中の食事代

入院したときの食事に対する一部負担金は次の通りです。

入院時食事代

 ※1 指定難病または、小児慢性特定疾病児童等の方は280円(1食につき)

 ※2 同一世帯の世帯主および全ての国保被保険者が住民税非課税の方

 ※3 同一世帯の世帯主および全ての国保被保険者が住民税非課税の世帯で、世帯主および全ての国保被保険者の所得が一定基準に満たない方

 

 65歳以上の方が療養病床に入院した場合の食費・居住費

療養病床

 指定難病患者の方は、食材費相当(入院時食事療養費の標準負担額)のみの負担となります。

 ※ 過去12か月の入院日数が90日を超える入院については、1食(食費)につき180円となります。

 

葬祭費の支給

国保加入の被保険者が死亡したとき、その者の葬儀を行うものに対し、葬祭費(5万円)を支給します。

人間ドック助成

40歳以上(※受診した年度の3月末日現在の年齢)で、国保税を完納している世帯の方を対象に、人間ドック検診費用の2分の1(限度額2万円※脳ドックを含む場合は上限3万円)の額を助成します。ただし、特定健診を受診された方は対象外となります。詳しくは人間ドック検診費の助成についてをご覧ください。

出産育児一時金

 

対象者
妊娠12週(85日)以上の国民健康保険被保険者の属する世帯の世帯主

 

※出産した被保険者が出産日以前6ヶ月以内に会社などの健康保険等の本人として1年以上加入していた場合は、加入していた保険から支給を受けることになるため、国保からは支給されません。

※流産・死産等となったときも、妊娠12週を経過している場合は通常の出産と同じ扱いで支給されます。

 

支給内容
1子につき50万円

 

※産科医療保障制度に加入していない医療機関での分娩や妊娠22週未満での出産(流産・死産等を含む)の場合は48万8,000円
       
出産育児一時金直接支払制度

出産育児一時金を直接医療機関に支給し、出産費用の支払いに充てていただく制度です。

利用するには、医療機関と「直接支払制度に係る代理契約」を結ぶ必要があります。詳しくは出産予定の医療機関にお問い合わせください。

なお、出産費用が50万円(産科医療保障制度に加入していない医療機関での分娩や妊娠22週未満での出産の場合は48万8,000円※)未満だった場合は、申請により、その差額が加入されている医療保険から支給されます。

出産育児一時金の受領委任払い

対象者

次の条件すべてにあてはまる方
・出産育児一時金の支給を受けられる
・国民健康保険税の滞納がない
・出産育児一時金受領委任払に係る病院等の同意が得られる

 

支給内容
一時的な経済負担を軽減するため、分娩に伴う費用として本人に代わって市が医療機関へ直接出産育児一時金を支払います。

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