甲賀市パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓制度
一方または双方が性的マイノリティであるお二人が、人生のパートナーとして協力し合うことを宣誓し、市が二人の関係を公的に証明する制度です。また、宣誓された方と生計を共にする家族等をファミリーとして併せて宣誓することができます。この「甲賀市パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓制度」を令和6年(2024年)6月から導入します。なお、行政サービスについては7月1日から始まります。
性的マイノリティとは
生まれた時に判定された性と、自分が認識している性が一致していない方や恋愛・性愛の対象が異性に限らない方等をいいます。「性のあり方」は多様であり、他人が決めるものでも、自分の意思で変えられるものでもありません。
どのような効果があるの?
この制度の導入により、法律上の権利・義務が生じるものではありませんが、宣誓時に交付する宣誓書受領証カードを提示することで、市営住宅の入居や市立病院での申請や同意等で配偶者と同じような行政サービスが利用可能になる場合があります。また、民間サービスも利用できる場合があります。
それらのことにより性的マイノリティの方の悩みや生きづらさを軽減するとともに、市民の皆さまの性の多様性への理解が深まり、お互いを認め合い明るく住みよい人権尊重のまちの実現をめざしています。
宣誓を行うことができる方
○パートナーシップ宣誓制度
次のすべてに当てはまる方が対象になります。(国籍は問いません)
- お一人またはお二人が性的マイノリティである。
- お二人が成年に達している。(届出日において18歳以上の方)
- お一人またはお二人が市内に住所を有するか、3カ月以内に市内への転入を予定している。
- お二人に配偶者(事実婚を含む)がいない。かつ他の方とパートナーシップ関係にない。
- お二人が近親者(※)の関係にない。(養子縁組によって近親者(※)となった場合を除く。)
※近親者(直系血族、三親等内の傍系血族または直系姻族)
○ファミリーシップ宣誓制度
ファミリーシップは次のすべてに当てはまる方が対象になります。
- パートナーシップにある方のお一人またはお二人の実子または養子を含めた近親者等。
- パートナーシップにある方のお一人またはお二人と生計が同一である。
- ファミリーシップ対象者の同意(15歳未満の方については親権者の同意)がある。
手続き方法
- 宣誓書類の準備
- パートナーシップ・ファミリーシップの宣誓
- 受領証等の交付
詳しくは「甲賀市パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓制度ご利用の手引き」をご覧ください。
(受領証のイメージ)
※表面のデザインは選べます。詳しくはご利用の手引きをご覧ください。
(受領証カードのイメージ)
(表面) (裏面)
※表面のデザインは選べます。詳しくはご利用の手引きをご覧ください。
市民・事業者の皆さまへ
多様な価値観を尊重しあうことは、だれもが自分らしく暮らせるまちづくりにつながります。趣旨をご理解いただき、制度を活用できる機会が増えるようご協力をお願いします。
関係資料
・甲賀市パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓制度に関する要綱
・甲賀市パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓制度に関する様式
・甲賀市パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓制度ご利用の手引き
・甲賀市パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓制度(チラシ)