支援措置とは、家庭内暴力(DV=ドメスティック・バイオレンス)やストーカー被害を受けている方について、加害者に居所を知られないようにするため、現住所が記載された証明書類(住民票・戸籍附票の写し、印鑑登録証明書等)の交付を制限する措置のことです。
市では被害者からの申出を受け、支援が必要と判断した場合、支援措置を行います。
支援措置とは、原則として転居や転出等の住所異動と同時に開始するものです。支援措置を希望される方は、住所異動の手続き前にご相談ください。
申出の際には、住所地を管轄する警察署、または関係機関からの証明が必要です。
申出に来庁される前に、警察署、または関係機関にあらかじめご相談ください。
1.コンビニ交付(コンビニのマルチコピー機で住民票の写しなどを取得すること)
2.マイナンバーカードを健康保険証として利用すること
3.マイナポータルで自分の健康保険情報、薬剤情報、特定健診情報、医療費通知情報を閲覧すること
※2.3については、甲賀市の国民健康保険・後期高齢者医療制度に加入されている方のみ対象になります。
DV等被害者の方は、加害者に医療機関やマイナポータルでご自身の情報を閲覧される可能性があるため、健康保険証の発行元(健康保険組合や市区町村)にご自身の情報が開示できないように届出を行ってください。
届出をした場合、マイナンバーカードの保険証利用やマイナポータルでの閲覧はできません。
※甲賀市の国民健康保険・後期高齢者医療保険に加入している方で、甲賀市の住民基本台帳事務における支援措置を受けている方は届出は不要です。