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 この判定表は、収益事業を行う社会福祉法人、更生保護法人又は学校法人(私立学校法第64条第4項の学校及び各種学校を含む。)が、地方税法施行令第7条の4ただし書の規定により法人市民税の課税上、収益事業に含まれないこととされる範囲を判定する場合に使用してください。
申告方法
 地方税法施行令第7条の4ただし書の規定の適用を受ける場合、下記書類を提出してください。

1.法人市民税確定申告書(PDF 481KB)
2.非課税判定表(PDF 11KB) 非課税判定表の記載方法(PDF 10KB)
3.決算書及び法人税申告書・明細書(コピー可)

提出方法

・甲賀市役所税務課窓口または土山・甲賀・甲南・信楽地域市民センターへ直接提出するか、郵送やeLTAX(エルタックス)にて提出してください。
・法人市民税の申告書は、1部提出ください。控が必要な方は、1部に"控"と記入し、計2部提出してください。
・各申告書をご提出いただく際、"控"の返送を希望される場合は、必要分の切手を貼り、送付先を記した返信用封筒を必ず同封してください。
返信用封筒の同封がない場合は、"控"の返送はいたしかねますのでご了承ください。

注意事項
・収益事業を行う社会福祉法人、更生保護法人又は学校法人(私立学校法第64条第4項の学校及び各種学校を含む。)は原則課税であり、申告がない場合は未申告法人となります。適用を受ける場合は必ずご提出ください。

お問い合わせ先(税務課)

    所在地/〒 528-8502甲賀市水口町水口6053番地

   電話番号/市民税係  0748-69-2128   FAX/0748-63-4574

                  (市県民税、法人市民税、国民健康保険税、軽自動車税、入湯税、鉱産税等)

      資産税係  0748-69-2129   FAX/0748-63-4574

                  (固定資産税)

      収納推進係  0748-69-2130   FAX/0748-63-4574

                    (口座振替、収納確認、還付等)

      滞納債権対策室  0748-69-2131   FAX/0748-63-4574

                    (市税の納税相談、滞納事務等)