次に掲げる法人で収益事業を行わない場合は、期限内に申請することにより法人市民税の均等割の減免を受けることができます。
対象となる法人
甲賀市税規則第12条第1項第10項から第15項に該当する収益事業を行わない法人
・公益社団法人及び公益財団法人
・法人税法(昭和40年法律第34号)第2条第9号の2に規定する非営利型法人
・地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2第1項の認可を受けた地縁による団体
・特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する法人
・一定の地域において専ら当該地域の公共の集会所その他これに類する施設に国、県又は市の補助金を受けて太陽光発電事業を行う者
・公益上その他特別の事由があるもの
申請方法
1.法人市民税均等割申告書(PDF 157KB) 法人市民税均等割申告書(XLS 73KB)
(既に提出されている場合は不要です)
2.法人市民税減免申請書(PDF 80KB) 法人市民税減免申請書(DOC 59KB)
3.申請時点における最新の決算資料・事業報告書の写し・活動報告書のうちいずれか1つ
※甲賀市税条例第51条第2項に基づき、申請期限は納期限の7日前までと定められています。
提出方法
・甲賀市役所税務課窓口または土山・甲賀・甲南・信楽地域市民センターへ直接提出するか、郵送で提出してください。
・減免の申請書は、1部提出してください。控えが必要な方は、1部に "控"と記入し、計2部提出してください。
・"控"の返送を希望される場合は、必要分の切手を貼り、送付先を記した返信用封筒を必ず同封してください。返信用封筒の同封がない場合は、"控"の返送はいたしかねますのでご了承ください。
注意事項
1.納期限後の減免申請は受理できません。
2.実施している事業が収益事業に該当するか否かについては、管轄の税務署に確認してください。
3.収益事業を行う(行った)場合は、減免対象とはならず申告及び納税が必要になります。税務署に届出をし、当市税務課にお知らせください。