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介護保険制度では、介護保険サービスの利用に係る1月当たりの自己負担額の合計が一定の上限を超えた場合、超えた額を高額介護サービス費として支給しています。この度、その算定に誤りがあり、高額介護サービス費を過少支給していたことが判明しました。

1.概要
公費負担医療(難病患者に対する医療費の助成等)の対象者が、訪問看護等の特定の介護保険サービスを利用した場合、自己負担額を高額介護サービス費の算定において合計すべきところ、システム上の誤りによって合計に含めていませんでした。
なお、厚生労働省の調査によると、全国の3分の2程度の自治体において同様の算定誤りが発生していることが判明しています。

2.対象者数・追加支給額
対象者数:13人
追加支給額:82,658円
対象期間:令和2年8月~令和4年4月サービス提供分
*現時点における概算のため、今後変動する可能性があります。

3.今後の対応
対象者の方には速やかにお詫びと説明文書を送付し、追加支給処理を行います。
支給額算定システムのプログラム修正を至急行うとともに、今後、支給要件や算定方法の確認を徹底し、チェック体制を充実するなど、適正に業務を進めてまいります。
なお、高額医療合算サービス費等にも影響が及ぶ可能性があるため、追加交付が必要な場合は、対象となる方に別途お知らせし、追加支給してまいります。

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