市では、新型コロナウイルス感染症の影響を受けている観光関連事業者の方を支援することを目的として、観光関連事業者の方が「事業の多角化」を実施するために必要な経費について、予算の範囲内で補助金を交付します。
本事業については、交付申請の額が予算の上限に達した時点で募集の受付を終了いたします。予めご了承ください。
事業の多角化とは?
本補助金における事業の多角化の定義は次のとおりです。
現在の業態から観光関連事業への業態転換又は観光関連事業の新規の立ち上げを行うこと
【具体的な事例】
・茶や陶器等物産販売店に飲食店を併設するための施設改修や備品購入
・飲食事業者等のデリバリーやキッチンカー新規導入
・新たな販路開拓のための調査・コンサルティング業務
・新たな観光の形に対応した多人数旅行客メインの施設から少人数旅行に対応した施設への改修等
・一般旅行客の宿泊メインの施設から、ワーケーションに対応した施設への改修等
補助金の交付対象者は?
本補助金の交付対象者は次に掲げる要件を全て満たす方です。
甲賀市において宿泊業、飲食業、お土産・特産品販売等を行っている、又は新たに開始する事業者の方で、一般社団法人甲賀市観光まちづくり協会、信楽町観光協会、その他市長が認める観光関連団体の会員又は滋賀県観光入込客数調査の調査対象施設を有するものである。
市内に店舗等を有し、必要な許認可等を受けて事業を営んでいること。(新たに開始する事業者の方は、市内に店舗等を有し、必要な許認可等を受けて事業を営む予定であること。)
業態転換や既存事業とは異なる新事業の立ち上げ等、事業の多角化を実施すること。
上記を満たす方であっても、次のいずれかに該当する方は交付の対象としません。
1.国、県及び市区町村(共済組合を含む。)
2.市税(市民税、固定資産税及び軽自動車税をいう。)の滞納がある方
3.甲賀市暴力団排除条例(平成23年甲賀市条例第36号)第2条に規定する暴力団、暴力団員その他これらに準ずる方
4.風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業その他これに類似する業種を営む方。
5.宗教法人法(昭和26年法律第126号)第2条に規定する宗教団体
6.営業に関して必要な許認可等を取得していない方
7.上記に掲げる方のほか、補助金を交付することにより、社会的な信頼性及び公平性を損なうおそれがあると市長が認める方
補助対象経費は?
補助金の交付対象となる経費は、補助対象事業(事業の多角化)に要する経費とします。ただし、消費税及び地方消費税相当額を除いた金額を対象とします。国又は他の地方公共団体が交付する補助金の交付対象となっている経費も除きます。
また、事業の多角化に要する経費が10万円以下のものについては補助対象経費としません。
補助率や補助金の額は?
補助金の額は次のいずれか低い額とします。
1.補助対象経費の5分の4に相当する額(その額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)
2.300万円
補助金交付要綱や交付要領、様式、Q&Aは下記ファイルをご参照ください。
甲賀市観光事業多角化支援補助金交付要綱
甲賀市観光事業多角化支援補助金募集要領
甲賀市観光事業多角化支援補助金Q&A
観光事業多角化支援補助金交付申請書(様式第1号)(Word/Pdf)
事業計画書(様式第2号)(Word/Pdf)
誓約書(様式第3号)(Word/Pdf)
観光事業多角化支援補助金実績報告書(規則第12条関係)(Word/Pdf)
観光事業多角化支援補助金経費計算書(様式第5号)(Word/Pdf)
観光事業者多角化支援補助金交付請求書(様式第7号)(Word/Pdf)
補助金の交付申請先や問い合わせ先は?
補助金申請書類の提出やお問い合わせは下記にお願いします。
〒528-8502
滋賀県甲賀市水口町水口6053番地
甲賀市 産業経済部 観光企画推進課 観光振興係 観光事業多角化支援補助金担当者 あて
TEL:0748-69-2190
FAX:0748-63-4087