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対象者

精神疾患に対し、指定自立支援医療機関で継続的に通院治療を受けている方

(精神障害者保健福祉手帳が交付されていなくても申請できます。)

 

制度の内容

・精神疾患に対する医療費を公費負担します。原則、自己負担が1割になります。ただし、収入や所得の状況、また治療の内容(重度かつ継続)により、月額負担上限額が設けられています。

・認定後、決定通知と受給者証を郵送します。

・有効期限は1年間です。更新される場合は、有効期限の3か月前~有効期限までに更新申請を行ってください。(更新案内はありません。)

・制度の詳しい内容、様式等は下記のリンク先をご覧ください。

矢印1滋賀県のホームページ【自立支援医療制度(精神通院医療)】

 

・この制度は指定医療機関のみで利用できます。指定の状況については下記のリンク先でご確認いただくか、窓口または利用される病院へお問い合わせください。

矢印2滋賀県のホームページ【自立支援医療機関】

 

申請に必要なもの

・各様式は上記の滋賀県ホームページに掲載されています。また、各申請窓口でもご用意しています。

申請書の記入例はこちらをご覧ください。 精神通院医療申請書記入例(PDF 166KB)

・各申請書にマイナンバー記入欄があります。窓口で申請書を記入する場合は、番号が分かる書類もあわせてご持参ください。

 

(1)新規

申請書、医師の診断書(自立支援医療(精神通院)用)、本人の保険証の写し

 

(2)更新

申請書、保険証の写し、現在お持ちの受給者証、医師の診断書※(自立支援医療(精神通院)用)

※医師の診断書は、現在お持ちの受給者証見開き右下に「次回更新時 診断書 」となっている方のみ提出が必要です。医師の診断書の提出は2年に1回です。

 

【※精神障害者保健福祉手帳と同時に申請する場合の診断書について】

新規・更新の際、手帳と同時に申請する場合は、「精神障害者保健福祉手帳用」の診断書と兼ねることができます。なお、同時申請できるのは、手帳と精神通院受給者証の有効期間終了日が2ケ月違いの範囲内に限ります。

 

(3)変更(住所氏名)

記載事項変更届、現在お持ちの受給者証

 

(4)変更(医療機関)

申請書、現在お持ちの受給者証

 

(5)変更(保険証)

記載事項変更届、新しい本人の保険証の写し、現在お持ちの受給者証

※保険証の変更によって、所得区分の変更が発生した場合は、上記に加えて申請書の提出が必要です。

 

(6)県外転入

申請書、本人の保険証の写し、現在お持ちの受給者証、都道府県照会同意書

 

(7)再発行(紛失・破損の場合)

再発行申請書

 

申請窓口

直接持参の場合

市役所障がい福祉課(市役所1階)、土山地域市民センター、甲南第一地域市民センター、甲賀大原地域市民センター、信楽地域市民センター

 

郵送の場合

送付先:〒528-8502 甲賀市水口町水口6053 甲賀市役所障がい福祉課

 

注意事項

・審査には課税状況の確認が必要ですので、本人及び世帯の中で本人と同じ健康保険に加入されている方の収入申告をお願いします。

 

申請のながれ(新規・更新の場合)

(1)本制度の利用について主治医等にご相談いただき、医療機関に診断書の発行を依頼してください。(診断書発行にかかる料金は、医療機関へご確認ください。)

(2)上記の提出に必要なものをそろえて、申請窓口へご提出ください。

(3)市役所で受付後、県で審査・判定を行います。(※審査には1~2ヶ月程度かかります。内容よっては更に長くなる場合もありますのでご了承ください。)

(4)県より市へ結果が通知された後、市から申請者へ受給者証と上限額管理票を送付します。

(5)病院受診の際に、受給者証と上限額管理票を医療機関窓口へご提示ください。

 

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