仮ナンバーとは?
車検の切れている車両(新規に受ける場合も含む)の車検証を取得するために、運輸支局などまで臨時で公道の運行を許可するものです。
甲賀市で仮ナンバーを貸し出すことができるのは、申請者の住所地にかかわらず臨時で運行する経路に甲賀市が含まれている場合のみです。
申請に必要なもの
仮ナンバーを借りるときには、以下の表の1から5のものをそろえて申請してください。
審査後、窓口で「臨時運行許可番号標(仮ナンバー)」と「臨時運行許可証」をお渡しします。
1.印鑑 |
個人で申請する場合、印鑑は不要です。
法人名義で申請する場合は代表者印(役職印)または会社印 |
2.自動車損害賠償責任保険証明書
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原本(コピーおよび領収書は不可)
仮ナンバーの使用期間の翌日まで保険期間のあるものに限る。 |
3.自動車を確認するための書類
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以下のいずれか一つ(原本の提示をお願いします)
- 自動車検査証(限定自動車検査証)
- 登録識別情報等通知書(一時抹消登録証明書)
- 自動車検査証返納証明書
- 自動車通関証明書
- メーカー発行の譲渡証明書
- 完成検査終了証
- 排ガス検査終了証
- 輸入車特別取扱自動車届出済書
- 製作製造証明書
- 登録事項等証明書
※上記の書類について、やむを得ず原本の提示ができない場合は、
上記の書類の写しに加えて車体番号の拓本の提示が必要です。
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4.申請者の本人確認ができる書類
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運転免許証など |
5.手数料
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1回1件につき750円
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許可期間
目的や経路により、必要最小限度の期間(最長で5日間以内)となります。
仮ナンバーの返却方法
許可期間経過後5日以内に、臨時運行許可証および臨時運行許可番号標(仮ナンバー)を許可(申請)した窓口まで返却してください。
返却しない場合には、道路運送車両法第108条の規定に基づき6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金に処せられることがありますのでご注意ください。
貸出場所
・甲賀市役所 市民課
・土山地域市民センター
・甲南地域市民センター
・甲賀地域市民センター
・信楽地域市民センター
注意点
- 申請の受付は仮ナンバーの使用日の当日もしくは前日からになります。ただし、使用日の前日が市役所の閉庁日の場合はその前日の開庁日から受付いたします。(例.月曜から使用する場合→土曜・日曜が閉庁日のため金曜から受付いたします。)
- 臨時運行許可番号標(仮ナンバー)は数に限りがあります。
- 臨時運行許可番号標(仮ナンバー)を返却されなかったり、使用目的を偽った場合は、道路運送車両法に基づき、処罰の対象になります。