軽度者(要支援1・2、要介護1)の方は、車いす(付属品含む)、特殊寝台(付属品含む)、床ずれ防止用具、体位変換器、認知症老人徘徊感知器、移動用リフト、自動排泄処理装置(尿のみを自動的に吸引する機能のものを除く)の利用は原則認められていません。 ※自動排泄処理装置については、要介護2・3の方も軽度者に含まれます。 しかし、一定の条件に該当する方(利用者等告示第88号において準用する第31号で定める状態像に該当する者)は、例外的に利用が認められます。
・軽度者の福祉用具貸与の例外給付のためのフロー図 (PDF) ・軽度者における福祉用具貸与について(PDF)
・軽度者の介護保険の車いす貸与に係る状況票兼申請書(Excel) ・軽度者の介護保険の車いす貸与に係る状況票兼申請書(PDF) ・軽度者の介護保険の電動車いす貸与に係る状況票兼申請書(Excel) ・軽度者の介護保険の電動車いす貸与に係る状況票兼申請書(PDF) ・軽度者の介護保険の移動用リフト貸与に係る状況票兼申請書(Excel) ・軽度者の介護保険の移動用リフト貸与に係る状況票兼申請書(PDF) ・軽度者の介護保険の福祉用具(その他)貸与に係る状況票兼申請書(Excel) ・軽度者の介護保険の福祉用具(その他)貸与に係る状況票兼申請書(PDF)