メニュー表示

メインメニュー

閉じる

〇健康増進法の改正に伴う各施設区分毎の受動喫煙防止対策が強化されました

1、 各施設区分ごとの受動喫煙対応表

健康増進法が改正され、受動喫煙対策が強化されました。
この法律では、各施設区分ごとの受動喫煙対策が定められていて、各自治会館や集会所、飲食店は法律が完全施行される2020年4月1日までに準備する必要があります。
【リンク】
・厚生労働省ホームページ(受動喫煙対策)はこちら
・自治会館・集会所の受動喫煙防止対策についてはこちら
・飲食店の受動喫煙防止対策についてはこちら

  ※学校、医療機関・行政機関などの第一種施設は、令和元年7月1日から既に法が施行されています。

改正健康増進法の体系
 

 

 

2、 職場の受動喫煙防止対策に対する支援について

国や都道府県の労働局では職場の受動喫煙防止に取り組む中小企業事業主に対して支援事業を行っています。

詳細については、厚生労働省ホームページ(こちら)から確認できます。

 

※受動喫煙防止対策助成金
問い合わせ先:077-523-1190(滋賀県労働局 雇用環境・均等室)

 

このページに関するアンケート(すこやか支援課)

QuestionRepeater
このページの情報は役に立ちましたか?
[id1]
このページに関してご意見がありましたらご記入ください。
(ご注意)回答が必要なお問い合わせは,直接このページの「お問い合わせ先」(ページ作成部署)へお願いします(こちらではお受けできません)。また住所・電話番号などの個人情報は記入しないでください