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個別の事情に該当する場合はその旨をお申し出ください。

  
 新型コロナウイルス感染症に納税者(ご家族を含む。)がり患された場合のほか、新型コロナウイルス感染症に関連するなどして以下のようなケースに該当する場合は、納税の猶予が認められることがありますので、税務課にご相談ください。(徴収の猶予:地方税法第15条)

○個別の事情

(ケース1) 災害により財産に相当な損失が生じた場合
 新型コロナウイルス感染症の患者が発生した施設で消毒作業が行われたことにより、備品や棚卸資産を廃棄となり市税を一時に納付できない場合

(ケース2) ご本人またはご家族が病気にかかった場合
 納税者ご本人または生計を同じにするご家族が病気にかかった場合で、市税を一時に納付できない場合

(ケース3) 事業を廃止し、または休止した場合
 納税者が営む事業について、やむを得ず休廃業をした場合で、市税を一時に納付できない場合
 
(ケース4) 事業に著しい損失を受けた場合
 納税者の方が営む事業について、利益の減少等により、著しい損失を受けた場合で、市税を一時に納付できない場合

(注)申請に必要な書類等については、税務課にご相談ください。

○猶予が認められると・・・

・ 原則、 1年間の猶予が認められます。
・  猶予期間中の延滞金の全部または一部が免除されます。
・ 財産の差押えや換価(売却・取立)が猶予されます。

申請することにより、納税が猶予されます。

 新型コロナウイルス感染症の影響により、市税を一時に納付することができない場合、市役所に申請することにより、次の要件のすべてに該当するときは、原則として1年以内の期間に限り、換価の猶予が認められますので、税務課にご相談ください。
(申請による換価の猶予:地方税法第15条の6)

○要件

1 市税を一時に納付することにより、事業の継続または生活の維持を困難にする恐れがあると認められること。

2 納税について誠実な意思を有すると認められること。

3 換価の猶予を受けようとする市税以外に市税の滞納がないこと。

4 納付すべき市税の納期限から6か月以内に申請書が提出されていること。

5 原則として、担保の提供があること。( 不要な場合もあります

* すでに滞納がある場合や滞納となってから6か月を超えている場合であっても、市長の職権による換価の猶予(同法第15条の5)が受けられる場合もあります。

○猶予が認められると・・・

・ 原則、 1年間猶予が認められます
 猶予期間中の延滞金が一部免除されます。
・ 財産の差押えや換価(売却・取立)が猶予されます。

お問い合わせ先(税務課)

    所在地/〒 528-8502甲賀市水口町水口6053番地

   電話番号/市民税係  0748-69-2128   FAX/0748-63-4574

                  (市県民税、法人市民税、国民健康保険税、軽自動車税、入湯税、鉱産税等)

      資産税係  0748-69-2129   FAX/0748-63-4574

                  (固定資産税)

      収納推進係  0748-69-2130   FAX/0748-63-4574

                    (口座振替、収納確認、還付等)

      滞納債権対策室  0748-69-2131   FAX/0748-63-4574

                    (市税の納税相談、滞納事務等)