厚生労働省老健局老人保健課からの「新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の臨時的な取扱いについて」の事務連絡を受け、本市での取扱いを次のとおりとします。
更新申請される方
【令和2年2月18日付 事務連絡】新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の臨時的な取扱いについて
対象者(次のいずれにも該当する場合)
1. 更新申請であること
2. 介護保険施設や病院等の施設において部外者立ち入り規制や入所・入院者との面会禁止等の措置が取られていることにより認定調査の実施ができないこと
取扱い内容
認定調査実施の段階で上記に該当する方は、従来の認定期間に新たに12か月を合算した介護保険被保険者証をお送りします。(今後、国から出される事務連絡等の内容により取扱いが変更となる可能性があります。)
新規申請及び区分変更申請をされる方
【令和2年2月28日付 事務連絡】新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の臨時的な取扱いについて(その2)
更新申請と同様に認定調査の実施ができない場合は、介護保険施設や病院等における面会禁止等の措置が解除されるまでは、認定調査を実施することができません。通常よりも認定結果が出るまで時間を要することとなりますが、ご理解いただきますようお願いします。
なお、認定結果が出るまでに先行して介護サービスを利用される場合は下記へご相談ください。
新規申請の時
お住まいの地域の地域包括支援センターまで
水口地域包括支援センター 電話 0748-65-1170
土山地域包括支援センター 電話 0748-66-1610
甲賀地域包括支援センター 電話 0748-88-8136
甲南地域包括支援センター 電話 0748-86-8034
信楽地域包括支援センター 電話 0748-82-3180
区分変更申請の時
担当ケアマネジャー(担当ケアマネジャーがおられない場合はお住まいの地域の地域包括支援センターまで)