下水道施設の維持管理などの必要な経費の一部として、使用料を徴収しています。
使用料金は水道水の使用水量に応じて算出し、2か月に1回、奇数月に徴収します。
区分 |
汚水量 |
基本料金 |
汚水量 |
超過料金(1m 3につき) |
下水道使用料(2か月につき)(消費税10%込)
一般排水 |
0m 3~20m 3 |
2,723.60円 |
21m 3~40m 3 |
146.30円 |
41m 3~60m 3 |
157.30円 |
61m 3~100m 3 |
167.20円 |
101m 3~200m 3 |
178.20円 |
201m 3~ |
188.10円 |
特定排水 |
1,501m 3~ |
220.00円 |
公衆浴場排水 |
0m 3~600m 3 |
20,952.80円 |
601m 3~ |
78.10円 |
※下水道使用料は、上記の表で算定した額(合計の1円未満切捨)になります。
使用料計算例 ※2か月で56m 3の水を使用した場合
◆基本料金(0m 3~20m 3の分) 2,723.60円 - (1)
◆超過料金(21m 3~40m 3の分)20m 3×146.30円 = 2,926.00円 - (2)
(41m 3~56m 3の分)16m 3×157.30円 = 2,516.80円 - (3)
(1) + (2) + (3) = 8,166.40円
したがって下水道使用料は、8,166円となります。
・下水道使用料早見表(消費税額表示) 0~100立方メートル (PDF 49KB)
・下水道使用料早見表(消費税額表示) 101立方メートル~ (PDF 49KB)
・下水道使用料自動計算表(消費税額表示) (Excel 17KB)
下水道に排出する使用水量が水道使用水量と大幅に異なる場合
畑・庭への散水や、車の洗車、工場での蒸発水等、水道使用水量と下水道に排出する水量が大幅に異なる場合、ご自身の負担で私設計測装置を設置し、定期的な報告を提出いただくことにより、減額できる場合があります。また、井戸水等(水道水以外の工業用水、井戸水、山水等)を下水道に排水されている事業所などについては、同じく私設計測装置を設置し、加算水量・汚水量を報告いただく必要があります。
(1) 汚水量 = 水道使用水量 - 私設計測装置の数値
下水道に流れない水量をはかる計測装置を設置いただき、その水量を水道使用水量から差し引き、
汚水量とする。
(2) 汚水量 = 水道使用水量 + 私設計測装置の数値
水道水と井戸水等を併用されている場合など、井戸水等の水量をはかる計測装置を設置いただき、
その水量を水道使用水量に加算し、汚水量とする。
(3) 汚水量 = 私設計測装置の数値
下水道に排除される水量をはかる計測装置を設置していただき、その水量を汚水量とする。
《私設計測装置設置後の流れ》
(使用者) 「公共下水道使用料等私設計測装置設置届」の提出。
↓
(甲賀市) 内容確認(場合により現地確認)後、認定通知書の交付。
《私設計測装置の数値報告》
(使用者) 水道検針時期にあわせ私設計測装置の水量を確認後、申告書を提出。
↓
(甲賀市) 申告書の内容を基に汚水量を認定し、使用料を請求。
* 私設計測装置の指示数確認時期と申告書の提出について *
奇数月の下旬から偶数月初旬に、私設計測装置の数値確認し、すみやかに『公共下水道使用料等私設計測装置水量申告書』を提出してください。
|
使用期間 |
(参考)水道請求月 |
下水道請求月 |
5月15日~25日の間 |
4月・ 5月 |
6月 |
7月 |
7月15日~25日の間 |
6月・ 7月 |
8月 |
9月 |
9月15日~25日の間 |
8月・ 9月 |
10月 |
11月 |
11月15日~25日の間 |
10月・11月 |
12月 |
1月 |
1月15日~25日の間 |
12月・ 1月 |
2月 |
3月 |
3月15日~25日の間 |
2月・ 3月 |
4月 |
5月 |
↑
この時期を目安に、私設計測装置の確認をしてください。
《ご注意ください》
※設置の際には、事前に上下水道総務課に協議を行ってください。遡って減額することはできません。
※私設計測装置の設置・管理・検針・交換は申請者ご自身で行っていただきます。
※設置された私設計測装置は計量法により8年ごと(検定満期)の交換が義務付けられています。
※私設計測装置での計測結果が”0”の場合も、必ず2か月に1度の申告書の提出をお願いします。
※私設計測装置を撤去または交換する場合は、事前に上下水道料金お客様センターまたは、上下水道総務課
までご連絡ください。なお、撤去・交換時の指示数は必ず写真に撮るなどして記録してください。
《様式》
・ 公共下水道使用料等私設計測装置設置届(23KB)
・ 公共下水道使用料等私設計測装置水量申告書(21KB)
・ 公共下水道汚水量認定申告書(20KB)
下水道使用料にかかる不服申し立て等について(審査請求)
1.通知された下水道使用料に不服がある場合には、この通知があったことを知った日の翌日から起算して3月以内に、甲賀市長に対して審査請求をすることができます。
2.処分の取消しの訴えについては、上記1の審査請求に対する裁決を経た後でなければ提起することができませんが、次のいずれかに該当する場合は、この裁決を経ずに訴訟を提起することができます。
(1)審査請求があった日から3月を経過しても裁決がないとき。
(2)処分、処分の執行又は手続きの続行により生ずる著しい損害を避けるために緊急の必要があるとき。
(3)その他裁決を経ないことにつき正当な理由があるとき。
なお、上記の場合の処分の取消しの訴えは、この処分があったことを知った日の翌日から起算して6月以内に、甲賀市を被告として(訴訟において甲賀市を代表する者は甲賀市長となります。)、提起することができます。
3.ただし、上記の期間が経過する前に、この処分があった日の翌日から起算して1年を経過した場合は、審査請求をすることや処分の取消しの訴えを提起することはできなくなります。なお、正当な理由があるときは、上記の期間やこの処分があった日の翌日から起算して1年を経過した後であっても審査請求をすることや処分の取消しの訴えを提起することが認められる場合があります。