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元号を改める政令が平成31年4月1日に公布され、元号が5月1日より令和へとかわります。

本市から発送する文書などの日付は、従来から原則として和暦と西暦を併用しています。

5月1日以降の市から発送する文書については、原則新元号を用いることとします。

 

事務処理の時期の関係から5月1日以後の日付の文書等であっても、「平成」と表記されることがあります。

元号が改まった後においても「平成」と表記されている文書でも、有効なものとして取り扱います。

 

なお、既に発行・発送されている文書等について、改めて発行・発送は原則行いませんので、「平成」と表記されている部分は新元号に読み替えをいただきますようご理解ご協力をお願いいたします。

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