交通事故で他人(第三者)から被害を受けたことが原因で、介護保険サービスを利用する場合は、介護保険施行規則の改正により、平成28年4月1日より市への届出が義務となりました。
交通事故などで他人(第三者)から被害を受け、要介護状態になったり、要介護度が重度化した場合、その介護にかかる費用は相手方(第三者)が負担するのが原則でありますので、その際には、介護保険サービスに係る費用の8割もしくは9割分の保険給付のうち、相手方(第三者)が負担すべき分を、まずは保険者(甲賀市)が相手方(第三者)に代わって介護保険のサービス事業者へ立替払いを行い、後日、保険者(甲賀市)が相手方(第三者)に対して保険者負担額について請求を行うことになります。
なお、示談等に伴い、市の立替払い分に相当する金銭を相手方(第三者)から受領した場合は、被保険者において相手方(第三者)が負担すべき分を支払っていただく場合がありますので、示談される前に、必ず市へご連絡ください。
ただし、40歳以上65歳未満の第2号被保険者について、第三者行為(交通事故等)が原因で介護が必要となった場合は、介護保険のサービスは利用できません。(第2号被保険者については、加齢を起因とする病気(特定疾病)により介護が必要になった場合に限り、要介護の認定をしているためです。)
提出書類
- 第三者行為による傷病届(PDF 59KB)
- 【書類作成者:被害者】
- 第三者行為による介護サービスを利用する際に必要な書類です。
事故発生状況報告書(PDF 32KB)
【書類作成者:被害者】
事故の状況等についてできる限り詳しく記入してください。医療保険等で既に作成しているものがある場合は写しでも可です。
念書(PDF 38KB)
【書類作成者:被害者】
被害者が、相手方(加害者)に対して有する「損害賠償請求権」のうち、市が一時負担した費用を相手方に請求する権利を取得すること等について同意していただくための書類です。
誓約書(PDF 37KB)
【書類作成者:加害者(または加害者側の保険会社)】
市が一時負担した費用を賠償することを、加害者(または加害者側の保険会社)に誓約していただくための書類です。相手側に作成を依頼してください。
交通事故証明書
【書類作成者:自動車安全運転センター】
交通事故の事実を証明する書類で、自動車安全運転センターが発行します。既にお持ちの場合は写しでも可です。
~注意~
すでに医療保険で求償をしている案件については、提出書類が省略できる場合がありますので、その際は事前にご相談ください。
以上の書類が提出された後、甲賀市による第三者行為求償の要件等の確認後、第三者側(加害者・損害保険会社等)と甲賀市から委託された滋賀県国民健康保険団体連合会が損害賠償の交渉を行います。
なお、事故と介護給付との因果関係等が確認できない場合、求償できないことがあります。