介護保険料を納めないでいると、期間に応じて次のような措置がとられます。
納期から2年過ぎた分の保険料は、さかのぼって納めることができません。特別な事情等で納付が困難な場合はお早めに長寿福祉課介護保険料担当(電話番号 0748-69-2165)までご連絡ください。また減免の制度については、
「介護保険料の減免について」をご参照ください。
1年以上滞納した場合の措置
サービス利用時の支払方法の変更(償還払いへの変更)
利用者が費用の全額をいったん自己負担し、申請によりあとで保険給付(費用の9割、または8割)が支払われる形となります。
1年6ヶ月以上滞納した場合の措置
保険給付の一時差し止め
差し止め額から滞納保険料を控除
利用者が費用の全額を負担し、申請後も保険給付の一部または全部が一時的に差し止めとなる措置がとられます。
なお、滞納が続くと、保険給付から滞納していた保険料額が差し引かれる場合もあります。
2年以上滞納した場合の措置
利用者負担の引き上げ
高額介護サービス費等の支給停止
介護保険料の未納期間に応じて、本来1割(または2割)である利用者負担が3割に引き上げられたり、高額介護サービス費等の支給が受けられなくなります。