○甲賀市史跡水口岡山城跡調査整備委員会設置要綱

令和8年6月23日

教育委員会告示第15号

(設置)

第1条 史跡水口岡山城跡の調査、保存並びに適切な整備及び活用を図ることを目的として、甲賀市史跡水口岡山城跡調査整備委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事項について協議及び検討するものとする。

(1) 史跡水口岡山城跡の発掘調査等の学術調査及び保存に関し必要な事項

(2) 史跡水口岡山城跡の保存活用計画及び整備計画の策定及び見直しに関し必要な事項

(3) 史跡水口岡山城跡の整備活用事業に関し必要な事項

(4) 前3号に掲げるもののほか、史跡水口岡山城跡の保存、整備及び活用に関し必要な事項

(組織)

第3条 委員会は、委員10人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから甲賀市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が委嘱する。

(1) 文化財に関する学識経験を有する者

(2) 地元有識者又は地域代表者

(3) 教育委員会が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 委員長は、会務を統括し、委員会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が必要に応じて招集し、委員長がその議長となる。

2 会議は、第3条第2項各号の委員を招集対象とする全体会議及び同項第1号の委員のみを招集対象とする学術会議とする。

3 会議は、招集対象となる委員の過半数の出席がなければ開くことができない。

4 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、意見等を聴くことができる。

(専門部会)

第7条 委員会において専門事項に関し調査検討の必要があるときは、専門部会を置くことができる。

2 専門部会は、委員会の承認を受け、教育委員会が依頼した調査員をもって組織する。

3 専門部会に部会長を置き、調査員の互選によりこれを定める。

(報償費の支払い)

第8条 委員及び調査員には、報償費を支払う。

(庶務)

第9条 委員会の庶務は、甲賀市教育委員会事務局歴史文化財課において処理する。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、教育長が定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和8年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行後、最初に行われる委員会は、第6条第1項の規定にかかわらず、教育長が招集する。

(甲賀市史跡水口岡山城跡保存活用計画検討委員会設置要綱の廃止)

3 甲賀市史跡水口岡山城跡保存活用計画検討委員会設置要綱(令和6年甲賀市教育委員会告示第12号)は、廃止する。

甲賀市史跡水口岡山城跡調査整備委員会設置要綱

令和8年6月23日 教育委員会告示第15号

(令和8年7月1日施行)