○甲賀市商店街街路灯等省電力化支援事業補助金交付要綱
令和8年3月30日
告示第47号
(趣旨)
第1条 この告示は、エネルギー価格高騰の影響を受ける商店街が設置する街路灯等の維持管理に当たり、街路灯等の省電力化を促すため予算の範囲内で交付する甲賀市商店街街路灯等省電力化支援事業補助金の交付手続に関し、甲賀市補助金等交付規則(平成16年甲賀市規則第34号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 街路灯等 街路、アーケード等に設置された蛍光灯、水銀灯及び白熱灯の照明器具をいう。
(2) 省電力化 街路灯等をLED照明器具へ取り替えることをいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者(次条において「補助対象者」という。)は、商店街の街路灯等を管理する商店街組合とする。
(補助対象事業)
第4条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、補助対象者が設置し、維持管理している街路灯等について省電力化を行う事業とする。
(補助対象経費)
第5条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、申請年度内の補助対象事業に要する経費(本市以外から交付された補助金等を除く。)とする。
(補助金の額)
第6条 補助金の額は、補助対象経費の10分の10に相当する額とする。
(交付申請)
第7条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、商店街街路灯等省電力化支援事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。
(1) 事業計画書(様式第2号)
(2) 収支予算書(様式第3号)
(3) 見積書その他の補助対象経費が分かる書類
(4) 街路灯等の設置場所が分かる一覧表及び位置図
(5) その他市長が必要と認める書類
(1) 領収書その他の補助対象経費の支払を証明する書類
(2) 省電力化した街路灯等の型番等が分かる書類
(3) その他市長が必要と認める書類
(交付決定の取消し等)
第12条 市長は、交付決定者が、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正な手段により交付決定を受けたとき。
(2) この告示の規定及び交付決定に付した条件に違反したとき。
(3) 補助金を交付の目的以外の用途に使用したとき。
(関係書類の整備)
第13条 補助金の交付を受けた者は、補助対象事業に係る関係書類を整備して、当該補助対象事業完了日の属する年度の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。
(その他)
第14条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
付則
(施行期日)
1 この告示は、告示の日から施行し、令和7年4月1日から適用する。
(失効)
2 この告示は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。







