○甲賀市環境事故対策本部設置要綱
令和8年3月30日
告示第43号
(設置)
第1条 本市における油又は汚水の流出等の発生により、周辺への著しい環境影響又は市民等の身体及び財産に重大な被害が生じ、又は生じるおそれがある等の緊急事態(以下「環境事故」という。)に対処するため、甲賀市環境事故対策本部(以下「対策本部」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 対策本部の所掌事項は、次に掲げるとおりとする。
(1) 環境事故の対策の決定及び実施に関すること。
(2) 環境事故の情報収集、整理及び分析に関すること。
(3) 関係機関との連絡調整に関すること。
(4) 報道機関への対応に関すること。
(5) 他市町との連携に関すること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、環境事故の対策を実施するため必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 対策本部は、次に掲げる職にある者をもって構成する。
(1) 市長
(2) 副市長
(3) 教育長
(4) 危機・安全管理統括監
(5) 市民環境部長
(6) 産業経済部長
(7) 建設部長
(8) 上下水道部長
2 前項各号に定める者のほか、必要に応じ臨時委員を置くことができる。
(本部長)
第4条 対策本部に本部長を置く。
2 本部長は、市長とする。
3 本部長は、対策本部を代表し、対策本部の会務を総括する。
(副本部長)
第5条 対策本部に副本部長を置く。
2 副本部長は、副市長とする。
3 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるとき、又は本部長が欠けたときは、その職務を代理する。
(本部会議等)
第6条 本部長は、必要に応じ本部会議を招集し、議事を主宰する。
2 本部長は、必要があると認めるときは、対策本部員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。
3 対策本部は、甲賀市役所に開設する。ただし、環境事故の発生現場その他の状況を勘案して、他の施設に開設することが適切であると本部長が判断した場合は、この限りでない。
(庶務)
第7条 対策本部の庶務は、市民環境部生活環境課及び環境未来都市推進課において処理する。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、対策本部の運営に関し必要な事項は、本部長が別に定める。
付則
(施行期日)
1 この告示は、令和8年4月1日から施行する。
(甲賀市油漏事故等対策会議設置要綱等の廃止)
2 次に掲げる告示は、廃止する。
(1) 甲賀市油漏事故等対策会議設置要綱(平成17年甲賀市告示第53号)
(2) 甲賀市油漏事故対策本部設置要綱(平成22年甲賀市告示第77号)
(3) 甲賀市汚水等流出事故対策会議設置要綱(平成22年甲賀市告示第78号)