○甲賀市学校再編準備委員会設置要綱

令和8年1月27日

教育委員会告示第3号

(設置)

第1条 市立学校の再編を円滑に行うために必要な事項について検討及び確認し、第2次甲賀市小中学校再編計画(基本計画)に基づく実施施策に反映するため、再編の対象となる学校(以下「再編対象校」という。)の統合等により新たに設置する学校ごとに甲賀市学校再編準備委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、統合等により新たに設置する学校に係る次に掲げる事項について検討及び確認を行う。

(1) 校名、校章及び校歌に関すること。

(2) 標準服及び体操服に関すること。

(3) 通学に関すること。

(4) 学校備品等に関すること。

(5) 学校運営及び教育課程に関すること。

(6) PTAの組織運営に関すること。

(7) その他再編準備に必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、30人以内の委員で組織するものとする。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、教育長が委嘱する。

(1) 再編対象校の地域住民を代表する者

(2) 再編対象校の保護者を代表する者

(3) 再編対象校の学校運営協議会又は学校評議員を代表する者

(4) 再編対象校の地域学校協働本部を代表する者

(5) 再編対象校の教職員を代表する者

(6) その他教育委員会が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、委嘱の日から第2条の事務が終了する日までとする。

2 委員が欠けた場合は、補欠の委員を委嘱することができる。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。ただし、委員長が選出される前に招集する会議は、教育長が招集する。

2 委員会は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。

(専門部会)

第7条 委員会は、第2条に規定する事務に関し、専門的に検討するために、専門部会(以下「部会」という。)を置くことができる。

2 部会は、委員長が指名する委員によって組織する。

3 部会長は、部会委員の互選により決定する。

4 部会は、部会長が招集し、部会長がその議長となる。

5 部会長は、会務を掌握し、検討の経過及び結果を委員長に報告する。

6 部会長は、必要があると認めるときは、部会に部会委員以外の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、教育委員会事務局教育総務課において処理する。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、別に定める。

この告示は、告示の日から施行する。

(令和8年教委告示第6号)

この告示は、告示の日から施行する。

甲賀市学校再編準備委員会設置要綱

令和8年1月27日 教育委員会告示第3号

(令和8年3月24日施行)

体系情報
第12編 育/第2章 学校教育
沿革情報
令和8年1月27日 教育委員会告示第3号
令和8年3月24日 教育委員会告示第6号