○甲賀市学校給食費徴収規則
令和8年3月24日
教育委員会規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、学校給食費の徴収に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 学校給食費 学校給食法(昭和29年法律第160号)第11条第2項に規定する学校給食費をいう。
(2) 学校 甲賀市立学校条例(平成16年甲賀市条例第150号)第1条に規定する市立学校をいう。
(3) 保護者 学校教育法(昭和22年法律第26号)第16条に規定する保護者をいう。
(学校給食の対象者)
第3条 学校給食は、学校に就学する児童及び生徒(以下「児童等」という。)を対象として提供する。
2 前項の規定にかかわらず、甲賀市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、次に掲げる者に学校給食を提供することができる。
(1) 学校に勤務する職員及びその他これに準ずる者
(2) 学校給食センターの業務等に従事する者
(3) 前2号に掲げる者のほか教育委員会が必要と認める者
(1) 小学校の児童(小学校の児童と同様の給食の提供を受ける者を含む。) 5,200円
(2) 中学校の生徒(中学校の生徒と同様の給食の提供を受ける者を含む。) 6,000円
(学校給食費の徴収対象者)
第5条 学校給食費の徴収対象者は、第3条の規定により学校給食の提供を受けた者とする。ただし、児童等にあってはその保護者とする。
(学校給食費の徴収及び納付)
第6条 学校給食費は、市長が指定する期日までに納付しなければならない。
2 学校給食費の納付は、口座振替の方法によるものとする。ただし、口座振替の方法によることが困難であると教育委員会が認めるときは、納付書その他の方法によることができる。
3 学校給食費は、8月分については徴収しない。ただし、同月に学校給食を実施するときは、この限りでない。
(督促)
第7条 市長は、前条第1項に規定する納付期限までに学校給食費を納付しない者があるときは、期限を定めて、これを督促しなければならない。
(1) 食物アレルギーその他疾患等のやむを得ない事由のため、学校給食の一部の提供を受けない場合(代替食を実施するときを除く。) 提供を受けない学校給食の費用に相当する額
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長がやむを得ない事由であると認める場合 市長が認める額
(学校給食費の徴収猶予又は免除)
第9条 市長は、天災その他市長が特別な事由があると認めるときは、学校給食費の徴収を猶予し、又はその一部若しくは全部を免除することができる。
(学校給食費の還付)
第10条 市長は、過誤納に係る学校給食費(次項において「過誤納金」という。)があるときは、これを当該学校給食費の徴収対象者に還付する。
2 前項の規定にかかわらず、還付を受けるべき者に学校給食費の未納があるときは、過誤納金をこれに充当する。
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか、学校給食費の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。
付則
(施行期日)
1 この規則は、令和8年4月1日から施行する。
読み替える規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
6,000円 | 4,000円 | |
360円 | 240円 | |
事前申出により学校給食を停止した場合 | 事前申出により月を通じて連続して5回以上学校給食を停止した場合 | |
学校給食費の1食当たりの額(前号の規定の適用がある場合にあっては、学校給食費の1食当たりの額から前号に規定する額を減じて得た額)に当該停止した日数を乗じて得た額 | 第4条第1項第2号に規定する学校給食費の1月当たりの額(前号の規定の適用がある場合にあっては、同項第2号に規定する学校給食費の1月当たりの額から前号に規定する額を減じて得た額)から、学校給食費の1食当たりの額(前号の規定の適用がある場合にあっては、学校給食費の1食当たりの額から同号に規定する額を減じて得た額)に学校給食の提供を受けた回数を乗じて得た額を減じた額 |