○甲賀市認可外保育施設使用済おむつ自園処分等補助金交付要綱

令和8年2月10日

告示第12号

(趣旨)

第1条 この告示は、使用済おむつを持ち帰ることによる保護者及び保育士等の負担軽減を図るため、認可外保育施設に対し、認可外保育施設使用済おむつ自園処分等補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、甲賀市補助金等交付規則(平成16年甲賀市規則第34号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において「認可外保育施設」とは、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第59条の2第1項に規定する施設(同項の規定よる届出がされたものに限る。)であって、同法第6条の3第9項、第10項及び第12項並びに第39条第1項に規定する事業を目的とするものをいう。

(補助対象事業)

第3条 補助金の交付の対象となる事業は、認可外保育施設で使用済おむつを処分する事業及び使用済おむつを保管するごみ箱を購入する事業(ごみ箱を設置する環境整備を含む。以下「ごみ箱購入等事業」という。)とする。

(補助対象者)

第4条 補助金の交付の対象となる者は、市内に所在する認可外保育施設のうち、使用済おむつを処理する施設等へ自ら使用済おむつを搬出し、又は使用済おむつの処理を委託する者とする。

(補助金の額等)

第5条 補助金の額は、次の各号に掲げる事業の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 使用済おむつを処分する事業 0歳児から2歳児までの園児数(各月の初日の園児数とする。以下この号において同じ。)に500円を乗じて得た額(4月から9月までの間にあっては、当該額に3歳児の園児数を2で除して得た額に500円を乗じて得た額を加算した額)

(2) ごみ箱購入等事業 ごみ箱の購入又はごみ箱を設置する環境整備に要した経費の10分の10に相当する額

2 前項第2号の上限額は、1認可外保育施設当たり20万円とし、同一施設につき補助金の交付は1回限りとする。

(交付申請及び請求)

第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、認可外保育施設使用済おむつ自園処分等補助金申請書兼請求書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 対象となる園児数が分かる書類

(2) ごみ箱購入等事業にあっては、領収書及びカタログその他のごみ箱の詳細が確認できるものの写し

(交付決定等)

第7条 市長は、前条の申請があったときは、その内容を審査の上、補助金の交付が適当と認めるときは、補助金の交付を決定し、認可外保育施設使用済おむつ自園処分等補助金交付決定及び額の確定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(補助金の返還等)

第8条 市長は、前条の規定により交付決定通知を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消し、既に補助金が交付されているときは、その全部又は一部の返還を命ずることができる。

(1) 虚偽その他不正な手段により補助金の交付の決定を受けたとき。

(2) この告示に規定する要件に該当しないことが明らかとなったとき。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日等)

1 この告示は、告示の日から施行し、令和7年4月1日から適用する。

(失効)

2 この告示は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。

3 この告示の失効前に補助金の交付決定を受けた者に係る規定については、前項の規定にかかわらず、同項に規定する日後も、なおその効力を有する。

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甲賀市認可外保育施設使用済おむつ自園処分等補助金交付要綱

令和8年2月10日 告示第12号

(令和8年2月10日施行)