○甲賀市特定教育・保育施設等食材料費高騰対策支援金交付要綱
令和8年2月2日
告示第10号
(趣旨)
第1条 この告示は、食材料費の高騰を踏まえ、特定教育・保育施設等で提供される給食の質の維持及び給食費への価格転嫁防止を目的として、特定教育・保育施設等を運営する者に対し交付する甲賀市特定教育・保育施設等食材料費高騰対策支援金(以下「支援金」という。)の交付に関し、甲賀市補助金等交付規則(平成16年甲賀市規則第34号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この告示において「特定教育・保育施設等」とは、次に掲げる施設及び事業所のうち、市内に所在する市以外が運営するものをいう。
(1) 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第27条第1項に規定する特定教育・保育施設
(2) 法第29条第3項に規定する特定地域型保育事業所
(支援対象者)
第3条 支援金の交付の対象となる者は、次の各号のいずれにも該当する特定教育・保育施設等を運営する者とする。
(1) 入園する全ての児童(給食の提供を希望しない児童を除く。)に対し、給食の全てを提供する日がおおむね週3日以上であること。
(2) 令和6年度から食材料費の高騰に起因する給食費の値上げを実施していないこと又は値上げを実施した場合であっても値上げ相当額を遅滞なく返還していること。
(3) 令和6年度から給食の量及び栄養価等の給食の質を維持していること。
(4) 前3号に掲げる要件について、令和7年度を通して満たすこと。
(支援金の額)
第4条 自園調理を行う、又は外部(甲賀市学校給食センターからの搬入を除く。)から給食の提供を受ける特定教育・保育施設等に係る支援金の額は、次に掲げる額の合算額とする。
(1) 各月初日の副食費徴収対象児童数に、4月から9月までの間にあっては1,191円を、10月から3月までの間にあっては1,391円を乗じて得た額
(2) 各月初日の副食費徴収免除児童数に、4月から9月までの間にあっては791円を、10月から3月までの間にあっては991円を乗じて得た額
2 外部(甲賀市学校給食センターからの搬入に限る。)から給食の提供を受ける特定教育・保育施設等に係る支援金の額は、次に掲げる額の合算額とする。
(1) 4月から9月までの各月の初日の児童数に100円を乗じて得た額
(2) 10月から3月までの各月の初日の児童数に300円を乗じて得た額
(1) 甲賀市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例(平成26年甲賀市条例第22号)第14条第4項第3号ア(ア)及び(イ)並びに同号イ(ア)及び(イ)に該当する入園児童
(2) 市町村民税所得割合算額(子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)第4条第2項第2号に規定する市町村民税所得割合算額をいう。)が9万7,000円未満の世帯において、特定被監護者等(同令第14条に規定する特定被監護者等をいう。以下この号において同じ。)が3人以上いる場合における入園児童(特定被監護者等のうち最年長者及び2番目に年長者である者を除く。)
5 副食費徴収対象児童数及び副食費徴収免除児童数について、年度途中における入退園により令和7年4月1日時点の児童数により難い場合は、入退園の予定を勘案して推計することができるものとする。
(交付申請及び請求)
第5条 支援金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、特定教育・保育施設等食材料費高騰対策支援金交付申請書兼請求書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 令和7年4月から令和8年1月までの献立表
(2) 在籍児童数が分かる書類
(3) その他市長が必要と認める書類
2 市長は、前項の通知をした日から30日以内に支援金を交付するものとする。
(1) 偽りその他不正な手段により支援金の交付を受けようとしたとき。
(2) 第3条に規定する要件を満たさなくなったとき。
(3) その他市長が相当の事由があると認めたとき。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、支援金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
付則
(施行期日等)
1 この告示は、告示の日から施行し、令和7年4月1日から適用する。
(失効)
2 この告示は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。


