○甲賀市土曜日共同保育実施要綱
令和8年1月20日
告示第3号
(趣旨)
第1条 この告示は、市内の保育施設に勤務する保育士等の勤務環境の改善を図るため実施する共同保育に関し、「「平成30年の地方からの提案等に関する対応方針」を踏まえた具体的な留意事項等について」(平成31年3月29日付け内閣府子ども・子育て本部参事官、厚生労働省子ども家庭局保育課事務連絡)及び「特定教育・保育等に要する費用の額の算定に関する基準等の実施上の留意事項について」(令和5年5月19日付けこ成保38・5文科初第483号こども家庭庁成育局長、文部科学省初等中等教育局長通知)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 共同保育 土曜日(年末年始及び祝祭日を除く。)に近隣の保育施設が連携し、自園の児童に加え、他の保育施設に在籍している児童を受け入れて行う保育をいう。
(2) 保育施設 次に掲げる市内の施設をいう。
ア 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第24条第2項に規定する家庭的保育事業を行う施設
イ 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第7条第4項に規定する保育所
ウ 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園
(3) 実施施設 依頼施設からの依頼を受け、自園の児童に加え、他の保育施設を利用している児童を受け入れて、共同保育を実施する保育施設をいう。
(4) 依頼施設 実施施設に対して、共同保育を依頼する保育施設をいう。
(対象者)
第3条 共同保育の対象となる者は、実施施設及び依頼施設に在籍している児童のうち、法第19条第2号又は第3号に規定する小学校就学前子どもとする。
(施設間の協議等)
第4条 実施施設及び依頼施設は、共同保育を実施する際の体制、安全対策、費用負担等について十分に協議し、合意した上で、共同保育に関する協定書(様式第1号。以下「協定書」という。)を締結しなければならない。
2 前項に規定する合意については、実施施設と依頼施設との間でそれぞれの役割分担及び責任の所在を明確化するとともに、実施施設において、本来の業務に支障が生じない体制が確保されたものでなければならない。
(実施要件)
第5条 共同保育は、次の各号のいずれにも該当する実施施設において実施しなければならない。
(1) 実施施設に適用される設備運営基準及び職員配置基準が遵守されていること。
(2) 依頼施設との間で協定が締結され、当該協定において、共同保育する場所、実施方法等について明確に定められていること。
(3) 共同保育における開所時間は、11時間以上であること。ただし、開所が困難である、又は開所の必要性がないと市長が認める場合は、この限りでない。
(4) 保育士等の職員配置について、依頼施設の利用児童に配慮し、慣れ親しんだ職員の配置など保育の質を確保した職員配置がかなうよう依頼施設に勤務する保育士等を1人以上配置するなど依頼施設と協議していること。
(5) アレルギー等の配慮が必要な児童の対応等、通常保育とは異なる環境での保育となることから利用児童、保育士等へ与える影響を十分考慮し、適切な保育を提供するための体制を整えていること。
(6) 共同保育の開始、実施内容の変更及び廃止に当たり、在籍する全ての児童の保護者に書面で説明を行い、書面で同意を得ていること。
(7) 災害時の人員体制、指揮系統、備蓄品、職員等の連絡先その他災害に備えて決定又は共有しておくべき事項について依頼施設と協議の上、共同保育に係る非常災害対策計画を備えていること。
(費用徴収)
第6条 共同保育の実施によって生じる費用は、実施施設及び依頼施設が負担し、保護者からの徴収は、延長保育料を除き、認めないものとする。
(児童の保育状況等の把握)
第7条 実施施設は、共同保育の実施に必要な限りにおいて、依頼施設に対し、依頼施設に在籍する児童の保育状況について照会し、又は資料の提出を求めることができるものとする。
2 依頼施設は、実施施設から前項の規定による照会等があったときは、必要な情報を提供するものとする。
3 依頼施設は、前2項に規定する照会及び情報の提供について保護者に説明し、同意を得るものとする。
4 実施施設は、依頼施設に在籍する児童が共同保育を利用したときは、依頼施設に、共同保育の保育状況等について情報を提供することができるものとする。
5 実施施設は、依頼施設に在籍する児童が共同保育を初めて利用するときは、利用する1月前までに、当該児童の面接を行うものとする。
(個人情報の管理)
第8条 実施施設及び依頼施設は、共同保育の実施に際して得られた個人情報について、適正に管理しなければならない。
2 実施施設及び依頼施設は、前項の個人情報について、共同保育の実施以外に使用してはならない。
(共同保育の開始)
第9条 共同保育を開始しようとする実施施設の設置者は、共同保育を開始しようとする年度の前年度の1月末日までに、協定書の写しを市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の協定書の写しの提出があった場合は、内容を審査し、その結果を実施施設の設置者に通知するものとする。
3 実施施設の設置者は、共同保育を開始した場合は、開始から10日以内に共同保育開始届(様式第2号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 土曜日共同保育シフト表(依頼施設又は実施施設のいずれの職員かが明記されているものに限る。)
(2) 協定書の写し
(3) 重要事項説明書その他の保護者への説明に活用する資料(依頼施設及び実施施設の両施設分)
(4) 利用者の同意書の写し
(5) 実施施設の配置図
(6) 実施施設の平面図(共同保育を実施する場所(保育室)が明記されているものに限る。)
(共同保育の変更)
第10条 実施施設の設置者は、共同保育の実施場所及び実施方法の変更をしようとする場合は、変更前1月以内に共同保育変更届(様式第3号)を市長に提出しなければならない。
(共同保育の廃止)
第11条 実施施設の設置者は、共同保育を廃止しようとする場合は、廃止しようとする年度の前年度の1月末日までに共同保育廃止届(様式第4号)を市長に提出しなければならない。
(報告等)
第12条 実施施設の設置者は、共同保育の実施内容の確認のため、市長から書類の提出又は施設の立入検査を求められた場合は、これに応じなければならない。
(その他)
第13条 この告示に定めるもののほか、共同保育に関し必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この告示は、告示の日から施行する。






