○甲賀市物価高対応子育て応援手当支給要綱
令和8年1月13日
告示第2号
(趣旨)
第1条 この告示は、物価高の影響が長期化し、その影響が様々な人々に及ぶ中、特に、その影響を強く受けている子育て世帯を力強く支援し、こどもたちの健やかな成長を応援する観点から支給する、物価高対応子育て応援手当(以下「子育て応援手当」という。)の支給手続に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 子育て応援手当 前条の目的を達するために、市によって贈与される手当をいう。
(2) 支給対象者 別表の第1に掲げる者をいう。
(3) 一般支給対象者 別表の第1第1項第1号に掲げる者(児童手当法(昭和46年法律第73号。以下「法」という。)第17条第1項に規定する公務員を除く。)をいう。
(4) 公務員支給対象者 別表の第1第1項第1号に掲げる者(法第17条第1項に規定する公務員に限る。)をいう。
(5) 出生児童支給対象者 別表の第1第1項第2号に掲げる者をいう。
(6) 離婚等支給対象者 別表の第1第1項第3号に掲げる者をいう。
(7) 対象児童 別表の第2に掲げる者をいう。
(子育て応援手当の支給等)
第3条 市長は、支給対象者に対し、この告示の定めるところにより、子育て応援手当を支給する。
2 前項の規定により支給対象者に対して支給する子育て応援手当の金額は、対象児童1人につき2万円とする。
(一般支給対象者に対する支給の申入れ等)
第4条 市長は、一般支給対象者に対し、子育て応援手当の支給の申入れを行う。
3 市長は、市長が別に定める日までに前項の届出がないときは、速やかに支給を決定し、一般支給対象者に対し、子育て応援手当を支給する。
(1) 児童手当口座振込方式 市が把握する児童手当振込時における指定口座に振り込む方式
(公務員支給対象者、出生児童支給対象者及び離婚等支給対象者に係る申請及び支給の方式)
第6条 公務員支給対象者、出生児童支給対象者及び離婚等支給対象者(以下「公務員支給対象者等」という。)は、物価高対応子育て応援手当申請書(請求書)(様式第3号。以下「申請書」という。)により子育て応援手当の申請を行う。
(1) 郵送申請方式 申請者が申請書を郵送により市に提出し、市が申請者から通知された金融機関の口座に振り込む方式
(2) 窓口申請方式 申請者が申請書を市の窓口に提出し、市が申請者から通知された金融機関の口座に振り込む方式
(3) 窓口現金受領方式 申請者が申請書を郵送により、又は市の窓口において市に提出し、市が当該窓口で現金を交付することにより支給する方式
3 市長は、第1項の規定による申請の際、必要に応じて、公的身分証明書の写し等を提出させ、又は提示させること等により、当該申請者の本人確認を行う。
(代理による申請)
第7条 代理により前条第1項の申請を行うことができる者は、当該申請者の指定した者であると認められる者その他市長が別に定める方法により適当と認める者とする。
(公務員支給対象者等に係る申請受付開始日及び申請期限)
第8条 公務員支給対象者に対して支給する子育て応援手当に係る申請受付開始日は、第6条第2項各号に規定する申請方式ごとに市長が別に定める日とする。
2 公務員支給対象者に対して支給する子育て応援手当に係る申請期限は、やむを得ない場合を除き、前項の規定により定められた申請受付開始日のうち最も早い日から1月以上3月以内の範囲で市長が別に定める日とする。
3 出生児童支給対象者に対して支給する子育て応援手当に係る申請期限は、出生児童支給対象者となった日から3月以内の範囲で市長が別に定める日とする。
4 離婚等支給対象者に対して支給する子育て応援手当に係る申請期限は、離婚等支給対象者となった日から3月以内の範囲で市長が別に定める日とする。
(公務員支給対象者等に対する支給の決定)
第9条 市長は、第6条第1項の規定により提出された申請書を受理したときは、速やかに内容を確認の上、支給を決定し、当該公務員支給対象者等に対し、子育て応援手当を支給する。
(子育て応援手当の支給等に関する周知)
第10条 市長は、子育て応援手当の支給に当たり、支給対象者及び対象児童の要件、申請の方法、申請受付開始日等の事業の概要について、広報その他の方法による住民への周知を行う。
3 市長が第9条の規定による支給決定を行った後、申請書の不備による振込不能等があり、市が確認等に努めたにもかかわらず、申請書の補正が行われないことその他申請を行った者の責に帰すべき事由により支給ができなかったときは、当該申請は取り下げられたものとみなす。
(不当利得の返還)
第12条 市長は、子育て応援手当の支給を受けた後に支給対象者の要件に該当しなくなった者又は偽りその他不正の手段により子育て応援手当の支給を受けた者に対し、支給を行った子育て応援手当の返還を求める。
(受給権の譲渡又は担保の禁止)
第13条 子育て応援手当の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。
(その他)
第14条 この告示に定めるもののほか、子育て応援手当の支給に関し必要な事項は、市長が別に定める。
付則
(施行期日)
1 この告示は、令和8年1月15日から施行する。
(失効)
2 この告示は、令和8年7月31日限り、その効力を失う。
別表(第2条関係)
第1 支給対象者
1 子育て応援手当の支給の対象となる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 令和7年9月分(令和7年9月に出生した児童にあっては、令和7年10月分)の児童手当の受給者
(2) 令和7年9月30日(以下「基準日」という。)の翌日から令和8年3月31日までに出生した児童(以下「新生児」という。)の父母等(法第4条第1項第1号に規定する父母等をいう。)、里親若しくは新生児が委託されている小規模住居型児童養育事業を行う者(以下「里親等」という。)又は新生児が入所若しくは入院をしている障害児入所施設等(法第4条第1項第4号に規定する障害児入所施設等をいう。)の設置者
① 基準日から支給決定前までの間に受給者等が死亡した場合(この項の規定により子育て応援手当を支給される者が、子育て応援手当の支給が決定される前に死亡した場合を含む。) | 左欄に掲げる者が死亡した日の属する月の翌月分の児童手当(当該死亡した者に係る支給要件児童(法第4条第1項第1号に規定する支給要件児童をいう。)に係る児童手当をいう。)の支給を受ける者その他これに準ずる者として適当と認められる者 |
② 基準日から支給決定前までの間に、受給者等に係る児童が施設入所等児童(法第3条第3項に規定する施設入所等児童をいう。以下同じ。)であることを本市が把握した場合 | 左欄に掲げる施設入所等児童が委託されている里親等又は入所若しくは入院をしている障害児入所施設等の設置者 |
③ 基準日から支給決定前までの間に、受給者等からの暴力を理由に本市に避難し、当該受給者等と生計を別にしている当該受給者等の配偶者(現に第2の対象児童を監護し、かつ、これと生計を同じくする者に限る。)が本市において当該対象児童について法第7条第1項の規定により市長の認定を受けた場合 | 左欄に掲げる当該受給者等の配偶者 |
第2 対象児童
1 対象児童(子育て応援手当の支給額の算定の基礎となる児童をいう。)は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 令和7年9月分(令和7年9月に出生した児童にあっては、令和7年10月分)の児童手当に係る児童
(2) 基準日の翌日から令和8年3月31日までの間に出生した児童




