○甲賀市特定乳児等通園支援事業者の確認等に関する規則
令和8年3月23日
規則第18号
(趣旨)
第1条 この規則は、特定乳児等通園支援事業者の確認等に関し、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)及び子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号)、児童福祉法(昭和22年法律第164号)並びに甲賀市特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準を定める条例(令和8年甲賀市条例第1号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(確認の申請)
第2条 法第54条の2第2項の規定による確認の申請を受けようとする者は、特定乳児等通園支援事業者確認申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。ただし、次に掲げる書類により証明すべき事実を児童福祉法の規定に基づく認可又は法の規定に基づく確認において市が把握している事項により確認できるときは、当該書類の添付を省略することができる。
(1) 乳児等通園支援事業の運営についての重要事項に関する規程
(2) 設置者の名称及び主たる事務所の所在地が分かる書類
(3) 代表者の住所、氏名、生年月日及び職名が分かる書類
(4) 誓約書(兼役員等名簿)(様式第2号)
(5) 設置者の定款、寄附行為及び登記事項証明書
(6) 建物の構造概要及び図面(各室の用途を明示したもの)並びに設備の概要が分かる書類
(7) 乳児等通園支援事業の認可証等の写し
(8) 満1歳に満たない小学校就学前子ども及び満1歳以上の小学校就学前子どもの区分ごとの利用する小学校就学前子どもの数が分かる書類
(9) 事業所の管理者の住所、氏名及び生年月日が分かる書類
(10) 利用者又はその家族からの苦情を処理するために講ずる措置の概要が分かる書類
(11) 乳児等通園支援事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態が分かる書類
(12) 乳児等通園支援事業に係る資産の状況が分かる書類
(13) 乳児等通園支援給付費及び特例乳児等通園支援給付費に係る加算適用申請書(様式第3号)
(14) その他市長が必要と認める書類
3 市長は、前項の規定により、特定乳児等通園支援事業の確認をしようとするときは、あらかじめ甲賀市子ども・子育て応援団会議条例(平成25年甲賀市条例第34号)第1条に規定する甲賀市子ども・子育て応援団会議の意見を聴かなければならない。
(確認の変更の申請等)
第4条 法第54条の3において準用する法第44条の規定による確認の変更の申請は、特定乳児等通園支援事業者確認変更申請書(利用定員の増加)(様式第6号)に次に掲げる書類のうち変更に係るものを添付して、あらかじめ市長に提出しなければならない。
(2) 建物の構造概要及び図面(各室の用途を明示したもの)並びに設備の概要が分かる書類
(3) 職員勤務体制表(シフト表)
(4) その他市長が必要と認める書類
2 法第54条の3において準用する法第47条第1項の規定による変更の届出は、特定乳児等通園支援事業者確認変更届出書(利用定員の変更以外)(様式第9号)に次に掲げる書類のうち変更に係るものを添付して、当該変更のあった日から起算して10日以内に市長に提出しなければならない。
(2) 乳児等通園支援事業の運営についての重要事項に関する規程
(3) 設置者の名称及び主たる事務所の所在地が分かる書類
(4) 代表者の住所、氏名、生年月日及び職名が分かる書類
(5) 設置者の定款、寄附行為及び登記事項証明書
(6) 建物の構造概要及び図面(各室の用途を明示したもの)並びに設備の概要が分かる書類
(7) 事業所の管理者の住所、氏名及び生年月日が分かる書類
(8) 乳児等通園支援給付費及び特例乳児等通園支援給付費に係る加算適用申請書(様式第3号)
(9) 誓約書(兼役員等名簿)(様式第2号)
(10) その他市長が必要と認める書類
3 法第54条の3において準用する法第47条第2項の規定による変更の届出は、特定乳児等通園支援事業者確認変更届出書(利用定員の減少)(様式第10号)を、利用定員を減少しようとする日の3箇月前までに市長に提出しなければならない。
2 前項の確認の辞退は、3月以上の予告期間を設けて行わなければならない。
(確認の取消し)
第6条 市長は、法第54条の3において準用する法第52条第1項の規定により、特定乳児等通園支援事業者に係る確認を取り消し、又は期間を定めてその確認の全部若しくは一部の効力を停止するときは、特定乳児等通園支援事業者確認取消・効力停止決定通知書(様式第12号)により、当該特定乳児等通園支援事業者に通知するものとする。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、特定乳児等通園支援事業者の確認等に関し必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この規則は、甲賀市特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準を定める条例の施行の日から施行する。














