○甲賀市乳児等通園支援事業の認可等に関する規則

令和8年2月20日

規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、乳児等通園支援事業の認可等について、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)、児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号)及び児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「法施行規則」という。)並びに甲賀市乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める条例(令和7年甲賀市条例第33号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(認可の申請)

第2条 法第34条の15第2項の規定により、乳児等通園支援事業の認可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、あらかじめ市長との協議を経て、乳児等通園支援事業認可申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。ただし、次に掲げる書類により証明すべき事実を法の規定に基づく認可又は子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)の規定に基づく確認において市が把握している事項により確認できるときは、当該書類の添付を省略することができる。

(1) 名称、種類及び位置が分かる書類

(2) 実施計画書(乳児等通園支援事業実施計画書(一般型用)(様式第2号)又は乳児等通園支援事業実施計画書(余裕活用型用)(様式第3号))

(3) 建物その他設備の規模及び構造並びにその図面等

(4) 乳児等通園支援事業の運営についての重要事項に関する規程

(5) 経営の責任者及び福祉の実務に当たる幹部職員の氏名及び経歴等が分かる書類

(6) 収支予算書等

(7) 乳児等通園支援事業を行う者の履歴等が分かる書類

(8) 乳児等通園支援事業を行う者の資産状況を明らかにする書類等

(9) 法人の場合にあっては、その法人格を有することを証する書類等

(10) 定款、寄附行為その他の規約

(11) 誓約書(兼役員等名簿)(様式第4号)

(12) その他市長が必要と認める書類

(認可等)

第3条 市長は、前条の規定による申請を受けた場合は、条例に規定する基準及び法第34条の15第3項各号に規定する基準(当該認可の申請をした者が社会福祉法人又は学校法人である場合にあっては、同項第4号に規定する基準に限る。)により、当該申請を審査するものとする。

2 市長は、前項の審査の結果、認可することを決定した場合は乳児等通園支援事業認可通知書(様式第5号)により、認可しないことを決定した場合は乳児等通園支援事業不認可通知書(様式第6号)により申請者に通知するものとする。

3 市長は、前項の規定により、乳児等通園支援事業の認可をしようとするときは、あらかじめ甲賀市子ども・子育て応援団会議条例(平成25年甲賀市条例第34号)第1条に規定する甲賀市子ども・子育て応援団会議の意見を聴かなければならない。

(認可事項の変更の届出)

第4条 法施行規則第36条の36第3項の規定による届出をしようとする者は、乳児等通園支援事業認可事項変更届出書(施設名称等の変更)(様式第7号)に次に掲げる書類のうち変更に係るものを添付して、市長に提出しなければならない。

(1) 実施計画書(乳児等通園支援事業実施計画書(一般型用)(様式第2号)又は乳児等通園支援事業実施計画書(余裕活用型用)(様式第3号))

(2) 名称、種類及び位置が分かる書類等

(3) 定款、寄附行為その他の規約

(4) その他市長が必要と認める書類

2 法施行規則第36条の36第4項の規定による届出をしようとする者は、乳児等通園支援事業認可事項変更届出書(建物その他の設備の変更等)(様式第8号)に次に掲げる書類のうち変更に係るものを添付して、市長に提出しなければならない。

(1) 建物その他設備の規模及び構造並びにその図面等

(2) 乳児等通園支援事業の運営についての重要事項に関する規程

(3) 経営の責任者及び福祉の実務に当たる幹部職員の氏名及び経歴等が分かる書類

(4) その他市長が必要と認める書類

(乳児等通園支援事業の休止又は廃止)

第5条 法第34条の15第7項の規定により、乳児等通園支援事業を休止又は廃止しようとする者は、乳児等通園支援事業を休止又は廃止しようとする日の6月前までに乳児等通園支援事業休止(廃止)承認申請書(様式第9号)に市長が必要と認める書類を添付して、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請について、承認するときは乳児等通園支援事業休止(廃止)承認通知書(様式第10号)、承認しないときは乳児等通園支援事業休止(廃止)不承認通知書(様式第11号)により当該申請を行った者に通知するものとする。

(認可の取消し)

第6条 市長は、法第58条第2項の規定により、乳児等通園支援事業の認可を取り消すときは、乳児等通園支援事業認可取消通知書(様式第12号)により当該乳児等通園支援事業者に通知するものとする。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、乳児等通園支援事業の認可等に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、令和8年2月27日から施行する。

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甲賀市乳児等通園支援事業の認可等に関する規則

令和8年2月20日 規則第9号

(令和8年2月27日施行)