○甲賀市職員の復職支援に関する規程
令和7年10月1日
訓令第17号
(趣旨)
第1条 この訓令は、甲賀市職員の分限に関する規則(平成16年甲賀市規則第22号)第6条の規定に基づき、精神的疾患又は身体的疾患等(以下「疾病等」という。)により長期療養中である職員の円滑な復職及び疾病等の再発防止を図るため、市が行う職員の復職支援について必要な事項を定めるものとする。
(1) 復職支援対象職員 疾病等により休職となった職員で、復職を検討できる程度に回復した職員をいう。
(2) 所属長 管理監督の地位にある者で、前号に規定する職員が所属する部局課室の長をいう。
(3) 試し出勤 勤務として従事するのではなく、休職の期間中に行う職場環境適応のリハビリテーションをいう。
(試し出勤の実施及び実施期間)
第3条 復職支援対象職員が、試し出勤が可能と考えられる程度に回復したときは、試し出勤を実施するものとする。
2 試し出勤は、所属長及び人事課が協議の上、勤務日数、勤務時間及び勤務内容等を定めたリハビリ勤務計画に基づき実施する。
3 試し出勤の実施期間は、原則2月程度とする。ただし、試し出勤の実施状況を踏まえ、必要と判断されるときは、実施期間を短縮し、又は延長することができる。
4 試し出勤の実施期間において、所属長、主治医及び産業医の判断により試し出勤の継続が困難なときは、試し出勤を中止することができる。
(試し出勤の実施部署)
第4条 試し出勤は、原則として復職支援対象職員が所属する部署で行う。ただし、復職支援対象職員が所属する部署での実施が適切でないと認められるときは、部署を変更することができる。
(試し出勤の申出)
第5条 復職支援対象職員は、試し出勤を希望するときは、試し出勤を始めようとする期間の始まる日のおおむね3週間前までに人事課に申し出るとともに、試し出勤に関する主治医の診断書を提出するものとする。
(試し出勤実施期間中の給与等の取扱い)
第6条 試し出勤の実施期間中の復職支援対象職員の給与の取扱いは、休職者に係る取扱いと同様とする。
2 試し出勤の実施期間中の事故については、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)による公務・通勤災害に該当しない。
(復職の申出)
第7条 復職支援対象職員は、試し出勤の終了の1週間前の時点で復職可能と思われる状態であるときは、復職承認申出書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して市長に申し出るものとする。
(1) 市が指定する医師2人による診断書(様式第2号)
(2) 状況報告書(様式第3号)
(3) その他市長が必要と認める書類
3 市長は第1項の申出があったときは、必要な審査を行い、復職の可否を決定するものとする。
(産業医面談の実施)
第8条 市長は、前条第1項の申出があったときは、必要に応じて復職支援対象職員に産業医の面談を受けさせるものとする。
(主治医への情報提供依頼)
第9条 産業医は、第7条第1項の規定による申出がなされた場合において、主治医に対し当該復職支援対象職員の情報の提供を依頼し、情報提供を受けることができるものとする。
(委員会への意見聴取等)
第10条 復職支援対象職員から第7条第1項の規定による申出がなされた場合において個別の事情を考慮する必要があるときは、市長は、職員復職審査委員会に復職支援対象職員の復職の可否等に関して意見を求めるものとする。
(委員会の設置)
第11条 復職支援対象職員の復職可能性について意見を求めるため、職員復職審査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(委員会の所掌事務)
第12条 委員会は、市長からの意見の求めに応じ、次に掲げる事項について審議を行い、その結果を市長に報告するものとする。
(1) 復職支援対象職員の復職の適否に関する、医学的な職務遂行能力の判断及びその他の観点から必要な調査及び審査
(2) 復職に際しての措置の検討
(3) 本人への面談及び意見聴取
(4) その他復職の検討に関して必要な事項
(委員会の組織)
第13条 委員会の委員は、次に掲げる者をもって構成する。
(1) 総務部長
(2) 教育部長
(3) 総務部次長(人事担当)
(4) 人事課長
(5) 産業医
(6) その他市長が必要と認める者
(委員長)
第14条 委員長は総務部長をもって充てる。
2 委員長は、委員会の会議(以下「会議」という。)の議長となり、会務を総理する。
3 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、教育部長がその職務を代理する。
(会議)
第15条 会議は、委員長が必要と認めたときに招集する。
2 会議は、非公開とする。
(アドバイザーの設置)
第16条 委員会は、第13条各号に規定する者のほか、弁護士の資格を有する者をアドバイザーとして置くことができる。
2 委員会は、第12条各号に規定する事項に係る審議に関し、アドバイザーに意見及び助言を求めることができる。
3 委員会は、必要に応じて、アドバイザーに対して会議への出席を求めることができる。
(庶務)
第17条 委員会の庶務は、総務部人事課において処理する。
2 この訓令に定めるもののほか、職員の復職支援に関し必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この訓令は、告示の日から施行する。




