○甲賀市東海道(水口・綾野)地域ビジョン検討委員会設置要綱
令和7年11月28日
告示第103号
(設置)
第1条 東海道「暮らし・にぎわい」再生事業【水口中心市街地】において、本市が民間開発及び個人の住宅建築を誘発し、居住の循環及び商業活動の持続性を将来に渡り確保する取り組みを進めるための地域ビジョン(以下「地域ビジョン」という。)を策定するに当たり、地域の意見を取り入れるため、甲賀市東海道(水口・綾野)地域ビジョン検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 委員会は、地域ビジョンの策定過程に参画し、地域ビジョンの策定に向けた意見を述べるものとする。
(組織)
第3条 委員会は、委員20人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。
(1) 水口地域若しくは綾野地域に在住若しくは在勤する者又はこれらの地域内で活動する団体等に所属する者
(2) 学識経験者
(3) その他市長が適当であると認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、委嘱をした日から地域ビジョンを策定する年度の末日までとする。
2 委員は、再任されることができる。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長は、委員の互選によって学識経験者のうちからこれを定める。
3 副委員長は、委員の互選によって委員のうちからこれを定める。
(会議)
第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、必要に応じて委員長が招集する。
2 委員長は、必要があると認めるときは、会議に関係者の出席を求めることができる。
(部会)
第7条 委員長は、第2条に規定する所掌事項を進める上で必要があると認めるときは、会議に部会を置くことができる。
2 部会の組織、運営その他必要な事項は、委員長が別に定める。
(庶務)
第8条 会議の庶務は、総合政策部政策推進課において処理する。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この告示は、令和7年12月1日から施行する。