○甲賀市一時預かり保育事業無料クーポン券交付要綱

令和7年11月20日

告示第102号

(趣旨)

第1条 この告示は、子育て世帯等における経済的負担の軽減を図るため、一時預かり保育事業を利用した場合の費用(以下「使用料」という。)を無料とするクーポン券(以下「無料クーポン券」という。)を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において「一時預かり保育事業」とは、一時預かり事業実施要綱(令和6年3月30日5文科初第2592号・こ成保第191号通知別紙)4(1)(4)及び(6)に規定する類型で実施される一時預かり事業をいう。

(交付対象者)

第3条 無料クーポン券の交付の対象となる者(以下「交付対象者」という。)は、一時預かり保育事業を利用する児童の保護者とする。ただし、次に掲げる者は除く。

(1) 一時預かり保育事業の利用日(以下「利用日」という。)において、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第20条第1項の認定を受けている者

(2) 利用日において、法第30条の5第1項の認定を受けている者

(3) 利用日において、本市の住民基本台帳に記録されていない者

(4) 使用料の滞納がある者

(無料クーポン券の交付)

第4条 市長は、一時預かり保育事業利用登録時(翌年度も継続して利用を希望する者における2年目以降にあっては、各年度の初回利用時)に、交付対象者に対し無料クーポン券(様式第1号)を交付するものとする。ただし、利用限度は児童1人につき、月ごとに1日分までとする。

(無料クーポン券の再交付)

第5条 紛失等の理由により無料クーポン券の再交付を受けようとする者は、一時預かり保育事業無料クーポン券再交付申請書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。

(無料クーポン券の返還)

第6条 市長は、交付対象者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、無料クーポン券の返還を求めることができる。

(1) この告示の規定に違反したとき。

(2) 偽りその他不正な手段により補助を受け、又は受けようとしたとき。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、無料クーポン券に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和8年1月1日から施行する。

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甲賀市一時預かり保育事業無料クーポン券交付要綱

令和7年11月20日 告示第102号

(令和8年1月1日施行)