○甲賀市こども誰でも通園制度試行的事業の実施に関する要綱

令和7年10月1日

告示第96号

(趣旨)

第1条 この告示は、こども未来戦略に基づき創設されることとなったこども誰でも通園制度の実施に先立ち、当該制度を試行的に実施するこども誰でも通園制度試行的事業(以下「事業」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(実施場所)

第2条 事業は、次に掲げる施設(以下「実施施設」という。)において実施する。

名称

位置

甲賀市立大原こども園

甲賀市甲賀町大久保952番地

甲賀市立油日こども園

甲賀市甲賀町上野1320番地

ここのっす園

甲賀市水口町秋葉45番地1

なないろ保育園貴生川駅前園

甲賀市水口町貴生川900番地2

明照保育園

甲賀市信楽町長野998番地

(対象児童)

第3条 事業の対象となる者(以下「対象児童」という。)は、次の各号のいずれにも該当する児童とする。

(1) 本市に居住し、かつ、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に規定する本市の住民基本台帳に記録されている者であること。ただし、市長が必要があると認めるときは、この限りでない。

(2) 保育所等に通っていない0歳6月以上満3歳未満の児童であること。

(施設基準等)

第4条 利用児童数が利用定員総数に満たない保育所、認定こども園及び地域型保育事業所において実施する場合の設備基準、保育の内容及び職員の配置は、一時預かり事業の実施について(令和6年3月30日5文科初第2592号・こ成保第191号通知。以下「実施通知」という。)4(4)(余裕活用型の実施基準)に定める基準等を遵守すること。

2 前項以外の保育所、認定こども園及び地域型保育事業所において実施する場合の設備基準、保育の内容及び職員の配置は、実施通知4(1)(一般型の設備基準及び保育の内容)及び4(1)(一般型の職員の配置)に定める基準を遵守すること。

(実施日等)

第5条 事業の実施日及び実施時間は、実施施設が定める開園日及び開園時間内とする。

(利用の認定等)

第6条 事業を利用しようとする児童の保護者(以下「申請者」という。)は、あらかじめこども誰でも通園制度試行的事業利用認定申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項に規定する申請書の提出があったときは、利用認定の可否を決定し、こども誰でも通園制度試行的事業利用認定(却下)通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(利用の申請)

第7条 前条第2項の規定により利用の認定を受けた者は、事業を利用しようとするときは、利用しようとする実施施設の事業者に、当該実施施設の事業者が必要と認める書類を添えて利用の申請をしなければならない。

(利用の制限)

第8条 実施施設の事業者は、職員配置、実施施設の機能等の正当な理由により事業の利用が困難であると認めるときは、当該対象児童の利用を拒むことができる。

(利用時間)

第9条 事業の利用時間は、対象児童1人当たり月10時間を上限とする。

(使用料)

第10条 事業を利用した児童の保護者は、事業に要する費用のうち、次に掲げる費用を利用した実施施設の事業者に納付しなければならない。

(1) 対象児童1人1時間当たり350円

(2) 食事代等の実費

2 前項の規定にかかわらず、生活保護世帯及び市町村民税非課税世帯については、次の各号に掲げる世帯の区分に応じ、当該各号に定めるとおり取り扱うものとする。

(1) 生活保護世帯 生活保護開始月の翌月から使用料を徴収しない。ただし、生活保護が廃止になった場合は、その月の翌月から使用料を徴収する。

(2) 市町村民税非課税世帯 使用料を徴収しない。ただし、税の更正により状態が変わった場合は、更正のあった日の翌月から使用料を徴収する。

(個人情報の保護)

第11条 実施施設の事業者は、事業により知り得た個人情報を漏らしてはならない。なお、事業終了後同様とする。

(その他)

第12条 この告示に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和7年10月1日から施行する。

(失効)

2 この告示は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。

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甲賀市こども誰でも通園制度試行的事業の実施に関する要綱

令和7年10月1日 告示第96号

(令和7年10月1日施行)