○甲賀市し尿くみ取り券売上金不足問題第三者調査委員会設置要綱

令和7年8月12日

告示第88号

(設置)

第1条 本市において発生しているし尿くみ取り券売上金不足問題における事実関係、原因等を公平・中立に調査し、再発防止策等を提言するため、甲賀市し尿くみ取り券売上金不足問題第三者調査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) し尿くみ取り券売上金不足問題の事実関係及び原因の調査並びに検証に関する事項

(2) 再発防止策の提言に関する事項

(3) その他市長が必要と認める事項

(組織)

第3条 委員会は、委員5人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 法令、行政運営等に識見を有する者

(2) 学識経験を有する者

(3) その他市長が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、委嘱の日から第2条に規定する所掌事務が終了する日までの期間とする。

(委員長)

第5条 委員会に委員長を置き、委員の互選により定める。

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、その議長となる。

2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は、会議に出席した委員の過半数でこれを決し、可否同数の場合は議長の決するところによる。

4 会議は、非公開とする。ただし、委員長が必要と認める場合には、委員会に諮って公開とすることができる。

(調査協力)

第7条 委員会は、必要があると認めるときは、職員その他の関係者(次項において「職員等」という。)に説明、資料の提出等を求めることができる。

2 前項の規定により調査に協力した職員等は、その際に知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(守秘義務)

第8条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(報告)

第9条 委員長は、調査結果及び提言を市長に報告するとともに、その概要を公表しなければならない。

(庶務)

第10条 委員会の庶務は、市民環境部生活環境課において処理する。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、告示の日から施行する。

(会議の招集の特例)

2 この告示の施行後、最初に行われる委員会は、第6条第1項の規定にかかわらず、市長が招集する。

(失効)

3 この告示は、第2条に規定する所掌事務が終了した日限り、その効力を失う。

甲賀市し尿くみ取り券売上金不足問題第三者調査委員会設置要綱

令和7年8月12日 告示第88号

(令和7年8月12日施行)