○甲賀市認知症地域支援推進員設置事業実施要綱

令和7年7月22日

告示第80号

(趣旨)

第1条 この告示は、認知症の人及びその家族(以下「認知症の人等」という。)が住み慣れた地域で安心して生活することができるよう認知症の容態の変化に応じすべての期間を通じて必要な医療、介護等が有機的に連携したネットワークを形成し、認知症の人への支援を効果的に行うため、介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の45第2項第6号に規定する事業として実施する認知症地域支援・ケア向上事業(以下「事業」という。)について、必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、甲賀市とする。ただし、事業の全部又は一部を市長が適切な事業運営が確保できると認める団体等(以下「受託者」という。)に委託して実施することができる。

(推進員の配置)

第3条 市長又は受託者は、事業を円滑かつ効果的に実施するため、次の各号のいずれかに該当する者を認知症地域支援推進員(以下「推進員」という。)として配置するものとする。

(1) 認知症に関する専門的知識及び経験を有する医師、保健師、看護師、作業療法士、歯科衛生士、社会福祉士、精神保健福祉士、介護福祉士等

(2) 前号に掲げるもののほか、認知症に関する専門的知識及び経験を有する者として市長が適当と認めた者

(推進員の業務)

第4条 推進員は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 認知症の人が状況に応じて必要な医療及びサービスが受けられるよう、適切な支援の検討及び関係機関との連携及び調整に関すること。

(2) 認知症の人等に対する支援並びにその支援体制の構築に関すること。

(3) 認知症ケアパス(認知症の人等が状況に応じて必要な医療、介護等のサービスを受けることができるための工程表をいう。)の作成及び普及に関すること。

(4) 認知症ケアの向上を図るための関係者に対する研修会、交流会等の実施に関すること。

(5) 市民等に対する認知症に関する正しい理解の普及及び啓発に関すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、認知症の人等の支援について必要な業務に関すること。

(守秘義務)

第5条 事業に携わる者は、職務上知り得た秘密及び個人情報を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(報告)

第6条 第2条ただし書の規定により事業を実施する場合は、受託者は、定期的に事業の実施状況を市長に報告しなければならない。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、推進員の設置に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和7年8月1日から施行する。

甲賀市認知症地域支援推進員設置事業実施要綱

令和7年7月22日 告示第80号

(令和7年8月1日施行)

体系情報
第9編 社会福祉/第4章 高齢者福祉
沿革情報
令和7年7月22日 告示第80号