○甲賀市チームオレンジ事業実施要綱

令和7年7月10日

告示第78号

(趣旨)

第1条 この告示は、介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の45第2項第6号に規定する地域支援事業として実施するチームオレンジ事業に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において「チームオレンジ」とは、地域で暮らす認知症の人及びその家族の困りごとの支援ニーズと認知症サポーターとを結びつけるための取組をいう。

2 この告示において「こうか市チームオレンジ」とは、本市においてチームオレンジとして登録する制度をいう。

(登録対象団体)

第3条 こうか市チームオレンジに登録することができるものは、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 本市に所在地を有する、又は活動の拠点があること。

(2) 団体に所属する者1名以上が、本市が実施するステップアップ研修を受講していること。

(3) 認知症の人本人もチームオレンジの一員として主体的に参加できるよう努めていること。

(登録申請)

第4条 こうか市チームオレンジの登録を受けようとするもの(以下「申請者」という。)は、こうか市チームオレンジ登録申請書(様式第1号)に市長が必要と認める書類を添えて、市長に申請しなければならない。

(登録)

第5条 市長は、前条の規定による申請を受理した場合は、その内容を審査し、適当と認めた場合には登録を決定し、こうか市チームオレンジ登録証(様式第2号)により、適当でないと認めた場合には、こうか市チームオレンジ登録申請却下通知書(様式第3号)によりそれぞれ申請者に通知するものとする。

(活動内容)

第6条 前条の規定によりこうか市チームオレンジの登録を受けた者(以下「こうか市チームオレンジ登録者」という。)は、こうか市チームオレンジとして、次に掲げる活動のうちから活動内容を決定するものとする。

(1) 認知症の人を含む地域での活動支援活動

(2) 認知症の人やその家族の個別支援活動

(3) 認知症に関する地域での啓発活動

(留意事項)

第7条 こうか市チームオレンジ登録者は、次に掲げる事項に留意し、前条に規定する活動をしなければならない。

(1) 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)の規定等を踏まえ、当該活動において知り得た秘密及び取得した個人情報の保護に万全を期するものとし、正当な理由なくこれらの情報を漏らしてはならない。活動を終えた後も同様とする。

(2) 事故防止及び安全な運営に努め、活動中の事故及び苦情に対して誠意をもって対応しなければならない。

(活動支援)

第8条 市長は、こうか市チームオレンジ登録者に対し、次に掲げる支援等を行うものとする。

(1) チームオレンジの立ち上げに関する支援

(2) チームオレンジが行う活動の広報に関する支援

(3) チームオレンジからの相談に対する助言

(4) その他市長が必要と認める支援

(登録の変更)

第9条 こうか市チームオレンジ登録者は、第5条の規定により登録された内容に変更があるときは、こうか市チームオレンジ登録変更届出書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(実績報告)

第10条 こうか市チームオレンジ登録者は、毎年度ごとに当該年度の活動実績について、こうか市チームオレンジ活動実績報告書(様式第5号)により、翌年度4月10日までに市長に報告しなければならない。

(登録の取消し)

第11条 こうか市チームオレンジ登録者は、登録の取消しをしようとするときは、こうか市チームオレンジ登録取消届出書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定にかかわらず、こうか市チームオレンジ登録者が次の各号のいずれかに該当する場合は、その登録を取り消すことができる。

(1) 第3条各号に規定する登録要件に適合しなくなったとき。

(2) 偽りその他不正な手段により登録の決定を受けたと認められるとき。

(3) その他市長が不適当と認めたとき。

3 市長は、第1項の規定により登録の取消しの届出を受けた場合又は前項の規定により登録を取り消すことを決定した場合は、こうか市チームオレンジ登録取消通知書(様式第7号)により、こうか市チームオレンジ登録者に通知するものとする。

(その他)

第12条 この告示に定めるもののほか、チームオレンジ事業の実施に必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和7年8月1日から施行する。

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甲賀市チームオレンジ事業実施要綱

令和7年7月10日 告示第78号

(令和7年8月1日施行)