○甲賀市わかもの会議設置要綱
令和7年6月30日
告示第76号
(設置)
第1条 まちづくりに関する政策等について、市の将来を担う若者の感性及びアイデアを取り入れるため、甲賀市わかもの会議(以下「会議」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 会議は、本市における地方創生に関する政策の推進等に関し、次に掲げる事項について意見を述べるものとする。
(1) まちづくり全般に関する事項
(2) 若者の定住に関する事項
(3) その他まちづくりに必要な事項
(組織)
第3条 会議は、委員20人以内をもって組織する。
2 委員は、おおむね18歳から30歳までの者であって、次に掲げるもののうちから、市長が委嘱する。
(1) 市内に在住、在勤若しくは在学し、又は市内で活動する団体等に所属する者
(2) 本市にゆかりのある者
(3) その他市長が適当であると認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(会議)
第5条 会議は、必要に応じて市長が招集する。
2 市長は、必要があると認めるときは、会議に関係者の出席を求めることができる。
3 会議の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(部会)
第6条 市長は、第2条各号に規定する所掌事務を進める上で必要があると認めるときは、会議に部会を置くことができる。
2 部会の組織、運営その他必要な事項は、市長が別に定める。
(庶務)
第7条 会議の庶務は、総合政策部政策推進課において処理する。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この告示は、令和7年7月1日から施行する。